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更新日付:2023年7月21日 / ページ番号:C098191

市税条例等を改正しました(令和5年6月)

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地方税法等の改正を受け、令和5年6月定例会において市税条例等の一部を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。

1.軽自動車税種別割の税率の規定の整備

・原動機付自転車から新たに定義された特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)に係る軽自動車税種別割の税率を2,000円とするもの。

2.軽自動車税の賦課徴収の特例措置の見直し

・不正により生じた納付不足額に係る納税義務を当該不正を行ったメーカーに負わせる特例規定について、税制上の再発抑止策を強化するため、納付不足額を徴収する際に加算する割合(現行:10%)を35%に引き上げるもの。

3.森林環境税の課税開始に伴う規定の整備

・令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始されることに伴い、個人市民税均等割と併せて賦課徴収する等の所要の規定を整備するもの。

4.扶養親族等申告書の記載事項の簡素化

・給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとするもの。

5. 電子申請に係る所要の規定の整備

・公的個人認証法の改正により、電子証明書について、個人番号カードに搭載されたものとは別に、スマートフォンに搭載する「移動端末設備用署名用電子証明書」が追加されたことに伴い、市税に係る証明書等の電子申請を行う場合における電子証明書についても、これを追加するもの。

【施行期日】
1は令和5年7月13日(公布の日)、2及び3は令和6年1月1日、4は令和7年1月1日、5は規則で定める日
 

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財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986

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