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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C113884

市税条例を改正しました。(令和6年3月)

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地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により市税条例の一部を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。

1.令和6年能登半島地震災害の被災者に係る個人住民税の特別措置

令和6年能登半島地震の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年中に生じたものとして、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができることとするもの。

2.職権による減免を可能とする規定の追加

個人住民税、固定資産税等の減免について、減免事由に該当することが明らかであり、かつ、減免する必要があると市長が認める場合は、職権による減免を可能とする規定を追加するもの。

3. 個人住民税の定額減税の実施

令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税を実施するもの。
※納税者の合計所得金額が 1,805万円(給与収入2,000万円)以下の場合に限る。
特別徴収義務者や市町村の事務負担等も考慮しながら、各徴収方法に応じて、実務上可能な限り早い機会を通じて行うこととするもの。

4. 固定資産税の負担調整措置等の延長

負担水準の均衡化を促進するため、現行の負担調整措置等を3年延長するもの。  
※負担水準:土地の評価額等に対する課税標準額の割合。

5. 新築認定長期優良住宅特例に係る申告の見直し

新築認定長期優良住宅特例について、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減額措置の適用を受けることができることとするもの。

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財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986

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