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更新日付:2023年6月13日 / ページ番号:C001704
所得控除は、納税義務者に控除対象配偶者や控除対象扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税義務者の実情に応じた税の負担をしていただくために、所得金額から差し引くものです。
<令和3年度以降適用分>
次のいずれか多い方の金額
次の(1)か(2)のいずれか一方のみ適用ができます。
(1)医療費を支払ったとき(従来の医療費控除)
(前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費-保険金などで補填される金額)-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない方の金額)
控除限度額は200万円です。
医療費控除の申告についての詳細はこちら(医療費控除を受けられる方へ)
(2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
(支払った特定一般用医薬品等の購入費-保険金などで補填される金額)-1万2千円
控除限度額は8万8千円です。
セルフメディケーション税制の詳細はこちら(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例))
前年中に、本人や本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った健康保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの金額
前年中に支払った小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法の個人型・企業型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済の掛金の合計額
次の(1)から(3)の合計額が生命保険料控除の額となります(最高7万円)
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払った保険料×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払った保険料×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
次の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかを選択できます。
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
---|---|
(ア)新契約のみを適用 | 上記表(1)に基づき計算 |
(イ)旧契約のみを適用 | 上記表(2)に基づき計算 |
(ウ)新契約と旧契約の両方を適用 | 上記表(1)及び(2)に基づき計算した額の合計額(最高28,000円) |
次の(1)と(2)の合計額が地震保険料控除の額となります(最高2万5千円)
控除額=支払った保険料の金額×2分の1
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払った保険料×2分の1+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合
本人がひとり親又は寡婦に該当する場合
※ひとり親・寡婦のいずれも住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」との記載がある方を除きます。
本人が勤労学生で合計所得金額が75万円以下であり、給与所得等「本人の勤労による所得」以外の所得の合計額が10万円以下の場合:26万円
項目 |
内容 |
---|---|
同一生計配偶者 |
納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。 |
控除対象配偶者 |
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,195万円)以下である納税義務者の配偶者をいいます。 |
源泉控除対象 配偶者 |
納税義務者(合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,095万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額95万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円)以下の人をいいます。 |
生計を一に する配偶者の所得金額 |
左記に対応する、給与所得だけの場合の配偶者の給与収入金額 |
納税義務者本人の合計所得金額 (給与所得だけの場合の上記に対応する給与収入金額) |
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900万以下 (1,095万以下) |
900万超 950万以下 (1,095万超 1,145万以下) |
950万超 1000万以下(1,145万超 1,195万以下) |
1,000万超 (1,195万超) |
||||
配偶者控除 | 48万以下 | 103万以下 | 70歳未満 | 33万 | 22万 | 11万 | 対象外 |
70歳以上 | 38万 | 26万 | 13万 | ||||
配偶者特別控除 |
48万超 100万以下 |
103万超 155万以下 |
33万 | 22万 | 11万 | ||
100万超 105万以下 |
155万超 160万以下 |
31万 | 21万 | 11万 | |||
105万超 110万以下 |
160万超 166万8千未満 |
26万 | 18万 | 9万 | |||
110万超 115万以下 |
166万8千以上 175万2千未満 |
21万 | 14万 | 7万 | |||
115万超 120万以下 |
175万2千以上 183万2千未満 |
16万 | 11万 | 6万 | |||
120万超 125万以下 |
183万2千以上 190万4千未満 |
11万 | 8万 | 4万 | |||
125万超 130万以下 |
190万4千以上 197万2千未満 |
6万 | 4万 | 2万 | |||
130万超 133万以下 |
197万2千以上 201万6千未満 |
3万 | 2万 | 1万 | |||
133万超 | 201万6千以上 | 対象外 |
生計を一にする親族のうち年齢が16歳以上で、合計所得金額が48万円以下の方がいる場合
(補足)老人扶養親族のうち、本人や本人の配偶者の直系尊属で同居している場合には、老人1人につき7万円加算されます。
納税義務者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
担当課 | 担当区 | 電話番号 | ファックス |
お問い合わせ フォーム |
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北部市税事務所 個人課税課 (大宮区役所5階) |
大宮区 |
普通徴収第1係 |
048-646-3164 | (北部)個人課税課 |
西区 見沼区 |
普通徴収第2係 |
|||
北区 岩槻区 |
普通徴収第3係 |
|||
南部市税事務所 個人課税課 (さいたま市役所隣 ときわ会館2階) |
浦和区 |
普通徴収第1係 |
048-829-6236 | (南部)個人課税課 |
中央区 緑区 |
普通徴収第2係 |
|||
桜区 南区 |
普通徴収第3係 |
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986
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