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更新日付:2023年1月4日 / ページ番号:C032313

市税等の延滞金について

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延滞金について

 納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。

  1. 延滞金の計算は期別ごとに行います。
  2. 本税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。
  3. 本税額の1,000円未満の端数は切り捨て、1,000円単位で延滞金の計算を行います。
  4. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の延滞金の利率と、納期限後1か月を経過した日から納付日までの期間の延滞金の利率は異なります。詳しくは下記「延滞金の利率について」をご覧ください。
  5. 以上の計算により発生した延滞金は、1,000円以上、100円単位(端数切捨て)で徴収されます。

  (注)この記載は、令和5年1月1日現在の法令等に基づいて作成しています。 

延滞金の利率について

延滞金の利率の推移

平成12年1月1日~

平成25年12月31日

平成26年1月1日以降

令和3年1月1日以降

年率

納期限の翌日から1か月を経過する日

までの期間

特例基準割合 特例基準割合+1% 延滞金特例基準割合+1%

納期限の翌日から1か月を経過した日

以降の期間

年14.6% 特例基準割合+7.3% 延滞金特例基準割合+7.3%

※特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合です。
※延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均)に、1%を加算した割合です。

各年の特例基準割合(令和3年1月1日以後は、延滞金特例基準割合)

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 1.7%
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで 1.6%
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで 1.5%
令和 4年1月1日から令和 4年12月31日まで 1.4%
令和 5年1月1日から令和 5年12月31日まで 1.4%

(備考)特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。

延滞金の計算例

(1)令和5年1月1日以後の期間のみでの延滞金計算例

税   目 令和4年度市県民税(普通徴収)第4期分
納 期 限 令和5年1月31日
納付年月日 令和5年3月14日 ・・・ 経過日数42日(令和5年2月1日から令和5年3月14日まで)
納付税額  218,000円

令和5年1月1日から12月31日までの延滞金特例基準割合・・・年1.4%
※延滞金特例基準割合が年1.4%のため、令和5年中の延滞金の割合は、
 納期限1か月以内は年2.4%(1.4%+1%)
 納期限1か月経過後は年8.7%(1.4%+7.3%)

ⅰ)納期限後1か月の計算 ※地方税法附則第3条の2の規定により、計算過程における1円未満の端数切捨て
218,000円×28日(令和5年2月1日~令和5年2月28日)×0.024÷365=401.35・・円≒401円 …(a) 

ⅱ)納期限後1か月を経過した日から納付日までの計算 ※地方税法附則第3条の2の規定により、計算過程における1円未満の端数切捨て
218,000円×14日(令和5年3月1日~令和5年3月14日)×0.087÷365=727.46・・円≒727円 …(b)

(a)+(b)=1,128円となり100円未満を切り捨てて、1,100円が延滞金額。

(2)令和3年中から令和5年中までの期間の延滞金計算例

税   目 令和3年度市県民税(普通徴収)第3期分
納 期 限 令和3年11月1日
納付年月日 令和5年3月16日 ・・・経過日数500日(令和3年11月2日から令和5年3月16日まで)
納付税額  218,000円 

令和3年1月1日から令和3年12月31日の延滞金特例基準割合・・・年1.5%
※延滞金特例基準割合が年1.5%のため、令和3年中の延滞金の割合は、
 納期限が1か月以内は年2.5%(1.5%+1%)
 納期限が1か月経過後は年8.8%(1.5%+7.3%)

令和4年1月1日から令和4年12月31日の延滞金特例基準割合・・・年1.4%
※延滞金特例基準割合が年1.4%のため、令和4年中の延滞金の割合は、年8.7%(1.4%+7.3%)

令和5年1月1日から令和5年12月31日の延滞金特例基準割合・・・年1.4%
※延滞金特例基準割合が年1.4%のため、令和5年中の延滞金の割合は、年8.7%(1.4%+7.3%)

ⅰ)納期限後1か月の計算 ※地方税法附則第3条の2の規定により、計算過程における1円未満の端数切捨て
218,000円×30日(令和3年11月2日~令和3年12月1日)×0.025÷365=447.94・・円≒447円 …(a)

ⅱ)納期限後1か月を経過した日から納付日までの計算  ※地方税法附則第3条の2の規定により、計算過程における1円未満の端数切捨て           
218,000円×30日(令和3年12月2日~令和3年12月31日)×0.088÷365=1,576.76・・円≒1,576円 …(b)            
218,000円×440日(令和4年1月1日~令和5年3月16日)×0.087÷365=22,863.12・・円≒22,863…(c)

(a)+(b)+ (c) =447+1,576+22,863=24,886円となり100円未満を切り捨てて、24,800円が延滞金額。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/収納対策課 収納対策係
電話番号:048-829-1195 ファックス:048-829-1962

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