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ページ番号:J002035
低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とし、低炭素建築物新築等計画を認定する制度が「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年第84号)」(平成24年9月5日公布)により創設され、平成24年12月4日より施行されました。
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