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更新日付:2023年11月21日 / ページ番号:C043189

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請

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鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可について

野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、捕獲することは原則禁じられております。
しかし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防除策を講じてもなお被害を防除することができない場合、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可を受けることで捕獲することができます。

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請の方法

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請をする場合は、次の書類を下記の申請窓口まで提出してください。

提出書類

鳥獣の捕獲等鳥類の卵の採取等許可申請書
鳥獣の捕獲等鳥類の卵の採取等許可申請者名簿(捕獲実施者が複数の場合)
有害鳥獣捕等獲依頼書(被害者が第三者へ捕獲等を依頼する場合)
捕獲を実施する区域の図面等(被害状況/防除策/捕獲方法が確認できる写真等)

申請窓口

環境局 環境総務課 (捕獲実施区: さいたま市全域)

申請手数料

無料

アライグマ、ハクビシン等による被害について

アライグマ、ハクビシン等による被害については、下記リンク先をご参照ください。
外来生物(新しいウィンドウで開きます)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境総務課 環境政策係
電話番号:048-829-1325 ファックス:048-829-1991

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