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更新日付:2022年9月1日 / ページ番号:C091543
平成30年に消費者契約法が一部改正され、取り消しうる不当な勧誘行為の追加等がありました。
これらの契約にはご注意ください。
1.社会生活上の経験不足の不当な利用
(1)不安をあおる告知
例:就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生成功しない、この就職セミナーが必要」と告げ勧誘
(2)恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用
例:消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれないと関係を続けない」と告げて勧誘
2.加齢等による判断力の低下の不当な利用
例:認知症で判断力が著しく低下した消費者の不安を知りつつ「この食品を買って食べなければ、今の健康は維持できない」と告げて勧誘
3.霊感等による知見を用いた告知
例:「私は霊が見える。あなたには悪霊が憑いておりそのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば悪霊が去る」と告げて勧誘
4.契約締結前に債務の内容を実施等
例:注文を受ける前に、消費者が必要な寸法にさお竹を切断し、代金を請求
5.不利益事実の不告知の要件緩和
例:「日照良好」と説明しつつ、隣地にマンションが建つことを故意に告げず、マンションを販売→故意要件に重過失を追加
1.消費者の後見等を理由とする解除条項
例:「賃借人(消費者)が成年被後見人になった場合、直ちに、賃貸人(事業者)は契約を解除できる」
2.事業者が自分の責任を自ら決める条項
例:「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は損害賠償責任を負う」
1.条項の作成:解釈に疑義が生じない明確なもので平易なものになるよう配慮
2.情報の提供:個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247
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