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更新日付:2021年12月10日 / ページ番号:C085368
CityFMさいたまで令和3年12月2日に放送した原稿です。
Q
今日は、さいたま市消費生活総合センターから「インターネット通販トラブルにご注意ください!」というテーマでお話を伺いたいと思います。
A
よろしくお願いします。
Q
インターネット通販のトラブルとはどのようなものがあるのでしょうか。
A
はい、コロナ渦において自宅で過ごす時間が多くなる中で、インターネット通販を利用する機会が多くなっているかと思います。しかしながら、「代金を支払ったものの商品が届かない」「粗悪な偽物が届いた」「事業者と連絡が取れない」といった相談が寄せられています。
Q
利用が増えた分、インターネット通販のトラブルも増えているようですね。
A
なかには、金銭や個人情報、クレジット情報などの詐取を目的とした詐欺的なサイトもあります。また、悪質サイトによるトラブルの場合、いったん事業者と連絡が取れなくなると、被害回復が困難になることも多いため注意が必要です。
Q
そのようなトラブルに遭わないために、確認しておきたいポイントなどはありますか。
A
悪質な通販サイトの特徴として、「正規販売店よりも極端に値引きされている」「サイトに業者の住所や電話番号などの情報が記載されていない」「日本語の表現が不自然」といった場合は注意が必要です。
Q
トラブルを防ぐには慎重にサイトを見分けることが大切なんですね。とは言っても、悪質サイトを完全に見分けることは難しいでしょうし、少しでも不安を感じた場合は購入をやめたほうが良いですね。他にはどのような相談が多いですか。
A
そうですね。インターネット通販のトラブルの中でも特に多いのが、定期購入トラブルです。「お試し価格、初回無料」などとうたって通常価格よりも低価格で購入できることが強調されている広告を見て、1回だけのつもりで商品を購入したところ、実際には複数回の購入が条件であったという相談が多く寄せられています。1回だけ購入するつもりであっても、実際は定期購入の契約になっているため、注文時に想定した以上の金額を払うことになってしまうのです。
Q
お試しなら使ってみようかなと思い、つい申し込みたくなりますね。しかし、どうして消費者は定期購入になることに気が付かず申し込んでしまうのでしょうか。
A
定期購入が条件であることが小さな文字で記載されていたり、何度もスクロールしないと確認できないなど、見逃しやすくなっているケースが非常に多いです。
Q
注意深く読まないと契約内容が認識しづらく、定期購入が条件であることを十分に認識しないまま申し込んでしまうんですね。たしかに広告や申し込み画面に記載されている内容をきちんと読まず、注文してしまうことがあります。
A
また、定期購入だとわかって申し込んだ場合でも、「電話がつながらず、解約できない」「解約方法が電話やメッセージアプリに限定されており解約手続きがうまくできない」といったトラブルも起きています。
Q
クーリングオフ制度を使って、解約することはできないのでしょうか。
A
インターネット通販を含む通信販売にはクーリングオフは適用されませんので、事業者が定める返品特約に従うことになります。
Q
通信販売ではクーリングオフ制度はないんですね。だからこそ、申し込み前に返品・解約の方法や条件など契約内容をしっかり確認しないといけませんね。
A
はい、申し込み前に契約内容をしっかりと確認することが、インターネット通販トラブルに巻き込まれないための非常に重要なポイントです。また、販売サイトや申し込みの最終確認画面を印刷したりスクリーンショットを取るなど、契約内容を記録しておくことも大切です。
Q
便利なインターネット通販ですが、トラブルに巻き込まれないようにサイトの見極めや契約内容の確認、記録などをしっかりと行うことで上手に使っていきたいですね。
A
少しでも怪しい、おかしいと感じたらサイトの利用や個人情報の入力をしないようにしましょう。また、消費者トラブルで困ったときは一人で悩まず消費生活センターにご相談ください。
Q
それでは最後に、さいたま市の消費生活センターのご案内をお願いします。
A
はい。さいたま市には、消費生活センターが3か所あります。
大宮にある「消費生活総合センター」と「浦和消費生活センター」は、月曜日から土曜日の、午前9時から午後4時30分まで受付しています。電話番号は、消費生活総合センターが、048-645-3421、浦和消費生活センターが、048-871-0164です。
「岩槻消費生活センター」は、月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後は1時から午後4時30分まで、電話番号は、048-749-6191です。
今、ご紹介した直通番号のほかにも、局番なしの「188」(イヤヤ)でも、お住まいの消費生活センターへつながりますので、ご利用ください。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、来所によるご相談については事前にお申込みのあった方を優先させていただいております。まずはお電話にてご相談くださるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
Q
日曜日の窓口はありますか?
A
はい。日曜日は電話相談のみとなりますが、午前9時から午後4時まで、消費生活総合センターで受付しています。
Q
本日は、「インターネット通販トラブルにご注意ください!」というテーマで、消費生活総合センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。
A
ありがとうございました。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247
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