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更新日付:2023年8月4日 / ページ番号:C098712

令和5年8月3日放送分 「~若者に多い消費者トラブルと若者消費者トラブル110番について~」

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CityFMさいたまで令和5年8月3日に放送した原稿です。

令和5年8月3日放送分 「~若者に多い消費者トラブルと若者消費者トラブル110番について ~

Q
今日は、さいたま市消費生活総合センターから、「若者に多い消費者トラブルと若者消費者トラブル110番について」というテーマでお話を伺いたいと思います。

A
はい、よろしくお願いします。

Q
昨年4月に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳、19歳の若者も自分の意志で様々な契約ができるようになりましたが、若者に多い消費者トラブルにはどういったものがあるのでしょうか。

A
簡単に儲かるという副業や、投資の儲け話に関する相談があります。「簡単に稼げるとの動画広告を見て、副業の契約をしたが、説明と異なり儲からない」「儲かる仕事があるとのSNS広告を見て高額契約をしたが、契約料などの支払いのために複数の金融会社から借入れをしたため、返済に苦慮している」というような相談事例があります。

Q
そのような消費者被害に遭わないためには、どういったことに注意すればよいのでしょうか。

A
簡単に稼げることを強調する広告や、友人・知人からの誘いでも安易に信じないようにしましょう。また、広告にはなかった高額な契約を勧められたなど、話が違うと思ったら、契約をしないできっぱりと断りましょう。

Q
簡単に稼げると聞くとつい興味を持ってしまいますが、うまい話には注意し、慎重に判断することが大切なんですね。

A
また、お金がないと言って断ると、借金やクレジット契約を勧められる場合があります。「みんな借りている」「すぐにお金を取り戻せる」といった話をうのみにせず、借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう。

Q
わかりました。本日お話いただいたような若い方の消費者トラブルについて、特別相談をされているとのことですが、教えていただいてもよろしいですか?

A
はい。さいたま市では、本日と明日の2日間、「若者消費者トラブル110番」という特別相談を実施します。それ以外の期間ももちろん相談を受け付けていますが、7月に市内各学校にポスターを配布したり、市報さいたま8月号やホームページで周知したりして、夏休み期間である8月の特別相談を強く打ち出すことで、学生を中心とした若い方に、そしてご家族の方にも、「相談できる場所がある」ということを伝えられればと考えています。

Q
ぜひ相談してもらいたいですね!
どちらに相談すればいいですか?

A
大宮にある「消費生活総合センター」と「浦和消費生活センター」は、月曜日から土曜日の、午前9時から午後4時30分まで受付しています。電話番号は、消費生活総合センターが、048-645-3421、浦和消費生活センターが、048-871-0164です。
「岩槻消費生活センター」は、月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後は1時から午後4時30分まで、電話番号は、048-749-6191です。
今、ご紹介した直通番号のほかにも、局番なしの「188」(イヤヤ)でも、お住まいの消費生活センターへつながりますので、ご利用ください。
来所による相談は、ご予約いただいた方を優先に受け付けています。混雑時などは、すぐにご相談いただけない場合がありますので、まずはお電話をくださるようお願いいたします。

Q
日曜日や祝日の相談はありますか?

A
はい。日曜日は電話相談のみとなりますが、午前9時から午後4時まで、消費生活総合センターで受付しています。また、祝日は休みとなります。直近では、8月11日は休みとなりますので、どうぞお気をつけください。

Q
わかりました。本日は「若者に多い消費者トラブルと若者消費者トラブル110番について」というテーマで、消費生活総合センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。

A
ありがとうございました。

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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