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更新日付:2023年9月8日 / ページ番号:C099158

令和5年9月7日放送分 「高齢者被害特別相談のお知らせ ~悪質業者にご用心!~」

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CityFMさいたまで令和5年9月7日に放送した原稿です。

令和5年9月7日放送分 「高齢者被害特別相談のお知らせ~悪質業者にご用心!~ 

Q  
今日は、さいたま市浦和消費生活センターから「高齢者被害特別相談のお知らせ~悪質業者にご用心!~」というテーマでお話を伺いたいと思います。

A  
よろしくお願いします。   

Q  
今月の18日は敬老の日ですね。高齢者の方を敬い、長寿を祝う日ということですが、消費生活センターでは、高齢者の方からのご相談は多いのでしょうか。

A  
はい。令和4年度のさいたま市での消費生活相談件数は、10,535件あったのですが、その中で60代以上の方の相談は、約3,500件で、全体からすると33%の割合となっています。

Q  
シニア世代からのご相談では、どんなものが多いのでしょうか。

A  
そうですね。ここ数年多いのが、屋根工事の相談です。

Q  
どんな相談ですか?

A  
はい。一つ事例をご紹介いたします。
「突然、業者がやってきて、近所で工事をしていたら、お宅の屋根が傷んでいるのが見えた、このままだと近所にご迷惑がかかってしまうようなことにもなりかねない、取り急ぎ直した方が良いと工事を勧められ、自宅も年数が経っているので心配になってしまい、あわてて契約をしてしまった。実際には、近所で工事はしておらず、うその説明で信用できない。工事をやめたい。」というような相談が多くあります。

Q  
屋根の上の状態は、わからないですよね。あわてて契約してしまうのは、大変危険ですね。確か、訪問販売の場合、クーリング・オフ制度がありましたよね。

A  
はい、そのとおりです。
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が不意打ち的に勧誘され、冷静に判断できないまま契約してしまった後に、冷静に考え直して、一定期間なら無条件に契約を解除できるという制度です。
訪問販売には、7日間のクーリング・オフ期間があります。その期間であれば、原則、無条件で契約を解除することができます。

Q  
クーリング・オフできるのは安心ですね。ただ、訪問販売は、トラブルになることも多いと聞きますので、あわてて契約はしないようにしたほうが良いですね。家族や友人に相談をしてから決めるというのも、いいですよね。

A  
そうですね。まずは、契約する前には、数社見積もりを取るなどして、いろいろと比較をしてから、契約するといったことが重要になります。

Q  
在宅時間の多い高齢者の方には、特に、訪問販売にご注意いただきたいと思います。ところで、さいたま市では、今月、シニア世代の方を対象に特別相談を実施されるそうですね。

A  
はい。13日の水曜日から15日の金曜日までの3日間、市内在住の60歳以上の方を対象に「高齢者被害特別相談」を実施します。
関東甲信越ブロックの都県、政令指定都市と国民生活センターで連携し、広い範囲で広報を行っています。少しでも不安なことなどがありましたら、ぜひこの機会にお電話していただければと思います。

Q  
キャンペーン期間以外でも相談はできますか?

A  
はい。ご心配なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

Q  
それでは最後に、さいたま市の消費生活センターの案内をお願いします。

A  
はい。さいたま市には、消費生活センターが3カ所あります。
大宮にある消費生活総合センターは、月曜日から土曜日の受付が、午前9時から午後4時半まで、電話番号は048-645-3421です。日曜日は、電話相談のみですが、午後4時まで受付しています。
浦和消費生活センターの受付は、月曜日から土曜日の午前9時から午後4時半まで、電話番号は、048-871-0164で、日曜日はお休みです。
岩槻消費生活センターの受付は、月曜日から金曜日で、午前は9時から12時まで、午後は1時から4時半まで、電話番号は、048-749-6191です。土曜日、日曜日はお休みとなります。
なお、祝日は、全センター休館となりますので、ご注意ください。
また、いずれの窓口も、来所によるご相談については、事前にお電話いただきますようご協力をよろしくお願いいたします。

Q  
わかりました。本日は、「高齢者被害特別相談のお知らせ~悪質業者にご用心!~」というテーマで、さいたま市浦和消費生活センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。

A  
ありがとうございました。

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電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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