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住宅

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁(さいたま市長)に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。

さいたま市では、地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経路を確保するため、個人等が所有するブロック塀等の改善を目的に、道路などに面するブロック塀等の除却又は建替え工事の費用の一部を助成します。

昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅の耐震診断の費用の一部を助成します。

こちらでは、補助要件や補助率、限度額、手続きに必要な書類などを掲載しています。

昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅の建替え工事の費用の一部を助成します。

こちらでは、補助要件や補助率、限度額、手続きに必要な書類などを掲載しています。

昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅の耐震補強設計・工事の費用の一部を助成します。

こちらでは、補助要件や補助率、限度額、手続きに必要な書類などを掲載しています。

昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅の耐震診断を実施したい方に、さいたま市から無料で耐震診断員を派遣します。(補足)対象建築物には、一定の要件がありますのでご確認ください。

土地の譲渡益に対する税制は、重課等がなされる制度となっております。ただし、その譲渡が優良住宅の認定を受けた土地等を譲渡する場合は重課の免除や税率の軽減を受けることができます。

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁(さいたま市長)に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。

住宅資金・教育資金・冠婚葬祭資金を、中央労働金庫の窓口を通じて支援します。

「個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合」の住宅用家屋証明の申請には、次の書類が必要になります。

「個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション)の場合」の住宅用家屋証明の申請には、次の書類が必要になります。

「個人が新築した住宅用家屋の場合」の住宅用家屋証明の申請には、次の書類が必要になります。

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最高3,000万円が特別控除されます。

さいたま市では、地震による木造住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、木造住宅の所有者が箱型の部分補強や防災ベッド(耐震シェルター等)を設置する場合は、その費用を助成します。

こちらは、木造住宅耐震診断員派遣事業における耐震診断員用のページになります。木造住宅耐震診断員派遣事業の詳細につきましては、下のリンクをご参照ください。

低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とし、低炭素建築物新築等計画を認定する制度が「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年第84号)」(平成24年9月5日公布)により創設され、平成24年12月4日より施行されました。

高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者が住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に入居するにあたり、収入が一定基準以下の者に対して、家賃債務保証料、孤独死・残置物に係る保険料及び緊急連絡先引受けに係る費用の一部を補助することにより、円滑な入居を促進し、住生活の安定向上に寄与することを目的としています。