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更新日付:2023年4月6日 / ページ番号:C065690

バー、スナック等・たばこ販売店のみなさん

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2020年4月1日から原則屋内禁煙です。
喫煙目的施設には喫煙目的室の設置も可能です。

*詳しくは、受動喫煙対策を目的として「健康増進法」が改正されました!をご覧ください。

喫煙目的施設

喫煙をする場所を提供することを目的とする施設であり、以下の3種類が該当します。

(1)喫煙を主目的とするバー、スナック等
  次の2つの要件を満たす飲食店
  1.たばこの対面販売をしていること(自動販売機による販売は除く)
  2.客に飲食をさせる営業をしていること(ただし主に主食(米飯類、パン類、麺類等)を提供する場合を除く)

(2)店内で喫煙可能なたばこ販売店
  次の2つの要件を満たす店
  1.たばこ又は喫煙器具の販売をしていること(ただし、扱っている商品の5割以上がたばこ又は喫煙器具であること)
  2.客に飲食をさせる営業を行っていないこと

(3)公衆喫煙所
  屋内の全部の場所において喫煙をする場所としている施設

喫煙目的室

屋内の喫煙場所については喫煙目的室を設置することができます。
喫煙室は一定の要件(※1)を満たさなければなりません。 

(1)喫煙目的室(バー、スナック等の場合)

目的室アイコン


〇たばこ(加熱式たばこを含む)の喫煙可
〇飲食等の提供可
施設の全部または一部に設置可

(2)喫煙目的室(たばこ販売店の場合)

たばこアイコン


〇たばこ(加熱式たばこを含む)の喫煙可
×飲食等の提供不可
施設の全部または一部に設置可

(3)喫煙目的室(公衆喫煙所の場合)

たばこアイコン


〇たばこの喫煙可
×飲食等の提供不可
施設の全部にのみ設置可

設置パターン

(1)バー、スナック等において全部に喫煙目的室を設置する

ア 店舗の出入口に標識を掲示する
 喫煙目的店(バー全部)
喫煙目的店(バー、スナック等の全部)
   (PDF形式 95キロバイト)

(2)バー、スナック等において一部に喫煙目的室を設置する

ア 店舗の出入口に標識を掲示する   イ 喫煙室の出入口に標識を掲示する
 喫煙目的室あり      喫煙目的室(バー、スナック等一部)
喫煙目的室あり(バー、スナック等) 喫煙目的室(バー、スナック等)
  (PDF形式 116キロバイト)      (PDF形式 121キロバイト)

(3)たばこ販売店において全部に喫煙目的室を設置する

ア 店舗の出入口に標識を掲示する
 喫煙目的室(たばこ販売店全部)
 喫煙目的室(たばこ販売店の全部)
  (PDF形式 97キロバイト)

(4)たばこ販売店において一部に喫煙目的室を設置する

ア 店舗の出入口に標識を掲示する   イ 喫煙室の出入口に標識を掲示する
 喫煙目的室あり(たばこ販売店)      喫煙目的室(たばこ販売店)
 喫煙目的室あり(たばこ販売店)  喫煙目的室(たばこ販売店)
  (PDF形式 114キロバイト)      (PDF形式 98キロバイト)

(5)公衆喫煙所を設置する

 

ア 施設の出入口に標識を掲示する
 公衆喫煙所
    公衆喫煙所
  (PDF形式 101キロバイト)

喫煙室(屋内全部を喫煙可とする場合を含む)の技術的基準(※1)

1. 喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2. たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
3. たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
※ 施設内が複数階に分かれている場合には、フロア分煙をする(上階を喫煙フロアとする)ことが可能です。

なお、法律の全面施行時(2020年4月1日)に既に存在している建物であって、管理者の責めに帰すことができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合は、上記技術的基準に一定の経過措置が設けられています。

義務違反時の罰則等                                 

改正法においては、施設の管理権原者等に以下の義務を課すこととしています。
1. 喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
2. 標識の設置
3. 各種喫煙室の基準適合など
また、改正法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。

罰金

*詳しくは、義務違反時の指導・命令・罰則の適用について(PDF形式:281KB)をご覧ください。 

20歳未満の方の喫煙エリアへの立入り禁止について

20歳未満

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は指導・助言の対象となります。

 

受動喫煙防止対策相談窓口                       

受動喫煙対策に係るコールセンター

電話番号 0120-251-262(受付時間9:30~18:15(土日・祝日は除く))

・受動喫煙対策に関するご質問、ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もあります。

受動喫煙防止対策助成金                        

中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などの経費に対して助成されます。

*詳細は、事業者の皆さんへの財政・税制支援等について(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。

受動喫煙防止対策に係る相談支援                        

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会において、職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じます(希望によって、事業場に訪問して助言します。)。
また、全国で職場の受動喫煙防止対策に関する説明会を開催します。
さらに、企業の研修や団体の会合に専門家を派遣して、出前講座を行います(内容についてはご希望に応じます)。

詳しくはhttp://www.jashcon.or.jp/contents/second-hand-smokeにてご確認ください。
【お問い合わせ先】一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
         050-3537-0777

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967

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