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更新日付:2023年11月13日 / ページ番号:C000091

未熟児養育医療給付制度

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未熟児養育医療案内目次

■確認したい内容について、以下のボタンをクリックしてください。

未熟児養育医療の制度や対象者、給付内容等について確認したい。
1

申請に必要な書類等を確認したい。未熟児養育医療の申請を予定している。
2

未熟児養育医療を利用できる指定医療機関について確認したい。
2

 

未熟児養育医療について

■未熟児養育医療の概要

体重が2,000グラム以下、又は身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定養育医療機関において医療(入院)を受ける場合に給付が受けられる制度です。

■未熟児養育医療の対象者

 対象となる方は、次の1.2.のいずれかの症状に当てはまり、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要があるさいたま市内在住の乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)です。
※出生時から継続している入院治療に限ります。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下であること。
  2. 生活力が特に薄弱であって、下記のいずれかの症状を示すこと。
    (1)一般状態
      ・運動不安、けいれんがある。
      ・運動が異常に少ない。
    (2)体温
      ・体温が摂氏34度以下である。
    (3)呼吸器・循環器
      ・強度のチアノーゼが持続している。
      ・チアノーゼ発作を繰り返す。
      ・呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある。
      ・呼吸数が毎分30以下である。
      ・出血傾向が強い。
    (4)消化器
      ・生後24時間以上排便がない。
      ・生後48時間以上嘔吐が持続している。
      ・血性吐物がある。
      ・血性便がある。
    (5)黄疸
      ・生後数時間以内に発生している。
      ・異常に強い黄疸がある。

■未熟児養育医療の給付の期間

 原則、医師記載の養育医療意見書の診療予定期間のとおりとなりますが、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
※退院後の通院や再入院は対象外となります。

■未熟児養育医療の給付の内容

 指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、養育医療券を病院の窓口に提示することで、保険診療の医療費及び食事療養費(ミルク代)が助成されます。そのため病院の窓口では、保険診療外の医療費、差額ベッド代及びおむつ代等の実費部分の支払いとなります。

必要書類

■申請したい内容について、以下のボタンをクリックしてください。

出生後初めて申請する方の申請。
4

現在有効な養育医療券の内容について、医療機関や住所、健康保険等が変更となった場合の申請。
5

養育医療券を紛失やき損した場合等で再交付を希望される方の申請。
6

継続の申請や養育医療券の返還を希望される方の申請。
7

 

■新規申請をする場合

申請時に必要な書類は以下のとおりです。

必要書類 備考
1 養育医療給付申請書(PDF形式44キロバイト) 未熟児養育医療の申請の際に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
2 養育医療意見書(PDF形式48キロバイト) あらかじめ主治医に記載されたものをご用意ください
3 世帯調書(PDF形式152キロバイト) 世帯全員の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります 
4 お子さんの健康保険証の写し 健康保険証ができていない場合は、被保険者と記号番号が同一と確認できれば、被保険者の健康保険証でも可。
5 お子さんと生計を同一にする方の個人番号確認書類 【例】マイナンバーカード、通知カード、住民票
6 来所者の本人確認ができる書類(官公署が発行した氏名・生年月日・住所が記載されているもの) 代理人の場合は、代理人の本人確認ができる書類。
本人確認書類の例はこちら
7 生計を同一にする扶養義務者全員分の市町村民税額等の証明(該当する方のみ) 提出が必要な方や書類の例はこちら
8 養育医療遅延理由書(PDF形式18キロバイト) やむを得ない理由により、申請が出生日から15日以降となった場合はご提出ください。
9 委任状(PDF形式17キロバイト) 申請者以外の方が来所される場合はご提出ください。

〇申請の際に必要な本人確認書類について

以下のいずれか
・顔写真付きのもの…いずれか1つ
 【例】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等
・顔写真が付いていないもの…いずれか2つ以上
 【例】健康保険証、市県民税決定通知書や課税証明書、母子健康手帳 等

市町村民税額等の証明について

【提出が必要な方は、以下のいずれかに該当する場合】
(1)課税の基準となる年の1月1日にさいたま市に住民登録がない方で、申請日においてもさいたま市に住民登録がなく、かつ個人番号の記載がない場合
(2)さいたま市担当職員が母子保健法第21条の4第1項(費用の徴収)に基づく事務を処理するために限って、地方税関係情報を取得することに同意いただけない方
※世帯調書(表)に、同意する・しないをチェックする箇所があります。
※収入の申告がされていないことが判明した場合、別途申告をお願いすることがあります。

【提出書類について】

提出が必要な書類は以下のとおりです。

収入(所得税等)状況

添付証明書

発行先

1.生活保護を受けている方

生活保護受給証明書

福祉事務所

2.自分で事業をしている方・公的年金を受けている方

(個人市民税・県民税を納付書や口座振替で納めている方・公的年金から差し引かれている方)

市民税・県民税額決定納税通知書

市区町村

3.会社等に勤務し、給与支払を受けている方

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書

勤務先の会社

4.上記証明書の取れない方

市区町村民税の課税証明書又は非課税証明書(有料)

市区町村

・診療開始日が1月~6月までの場合は、前々年分の市区町村民税額を証明する書類、7月~12月までの場合は、前年分の市区町村民税額を証明する書類を提出してください。
 ※診療開始日とは…養育医療意見書に記載された診療予定期間の始期のこと。
・収入・所得、各種控除額、市民税・県民税額が記載された証明書類を提出してください。
・各種証明書の返却を希望する場合には、窓口へ申し出てください。
・生計を同一にする扶養義務者(父・母・祖父母等)全員分の所得証明が必要です。ただし、下記例の場合もありますので、ご不明な点がございましたら、事前に保健所又は区役所保健センターへご相談ください。
 【例1】乳児本人、18歳未満の兄弟姉妹で未就業の方については、所得証明は不要です。
 【例2】祖父母と同居していても、乳児が属する世帯と生計が分離されている場合は、祖父母の所得証明は不要となります。
 【例3】世帯外扶養義務者がいらっしゃる場合は、その方の所得証明も必要となります。
  ※世帯外扶養義務者とは、世帯以外で乳児本人を扶養している方のこと。

■新規申請後に変更があった場合

変更の内容によって、使用する様式が異なるのでご注意ください。 

変更の内容 様式及び必要書類
・指定医療機関が変更となった
 
・指定養育医療機関変更申請書(PDF形式31キロバイト)
 ※変更後の医療機関で記載してもらってください。
・養育医療券の原本
 ※医療機関へ提出済みの場合や手元に届いていない場合などは不要です。
・さいたま市内で転居した
・加入している健康保険証に変更があった
・扶養義務者に変更があった
※市外への住所変更は、転入先の自治体で手続きが必要となります。
・養育医療受給者居住地等変更届(PDF形式66キロバイト)
・養育医療券の原本

 ※医療機関へ提出済みの場合や手元に届いていない場合は不要です。
(保険変更の場合)
・健康保険証の写し
(扶養義務者変更の場合)
世帯調書(PDF形式152キロバイト)
・健康保険証の写し

■養育医療券を紛失・き損した場合

養育医療券を紛失・き損した場合は次の書類を添付して申請してください。申請にあたっては、申請者の本人確認ができる書類の提示をお願いします。
さいたま市保健所及び区役所保健センターの窓口で手続きした場合は即日で発行できます。 
 
養育医療券再交付申請書(PDF形式23キロバイト)
・き損の場合は「養育医療券」の原本を添付
 

■当初の診療予定期間後も引き続き入院治療が必要な場合

当初の診療予定終了日が1歳の誕生日の前々日でなく、診療予定期間後も引き続き入院治療が必要な場合は、その期間内に次の書類を添付して申請してください 。 

養育医療給付継続申請書(PDF形式34キロバイト)
 ※医療機関に記入してもらってください。
・養育医療券の原本
 ※医療機関へ提出済みの場合等は不要です。

■市外への転出や退院等によって養育医療の給付を受ける必要がなくなった場合

市外への転出や退院等によって、さいたま市から養育医療の給付を受ける必要がなくなったことにより、養育医療券の返還を希望される方は、次の書類を添付して申請してください 。
 
 

指定養育医療機関

 未熟児養育医療を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。県内の指定養育医療機関一覧は、下記の埼玉県のホームページをご確認ください。また、県外の指定養育医療機関は各自治体のホームページよりご確認ください。

  埼玉県内の指定養育医療機関一覧

各種申請の提出先

  1. 窓口での申請

    さいたま市保健所及び各区役所保健センターにおいて、受付しております。お近くの窓口でご申請ください。
    ※お住いの区以外でも申請可能です。

  2. 郵送での申請

    以下のさいたま市保健所担当部署宛てに送付してください。

    担当部署:〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-5-12 保健所 疾病対策課 特定医療給付係 宛て

その他

・なるべく早くご申請ください。(原則、出生日を含む14日以内)
・未熟児養育医療が承認されると、申請日から約2週間後に「養育医療券」を保健所から郵送します。受け取りましたら医療機関の会計窓口に提示してください。
・外国人の方でさいたま市に住民登録を行っている方も未熟児養育医療を受けることができます。さいたま市に住民登録がない方でも未熟児養育医療を受けられる場合があります。住民登録がない方で未熟児養育医療の利用をご希望の方は、必ず事前に以下の連絡先にご連絡ください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/疾病対策課 特定医療給付係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2230

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