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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C112663
結核児童療育給付は結核にかかり長期入院を必要とする児童に対し、医療の給付、学習用品及び日用品の支給及び移送費の支給をする制度です。指定療育機関に入院した場合に限り給付・支給されます。
このページは指定療育機関の各種申請に関するページです。
指定療育機関は、指定療育機関医療担当規定(昭和34年厚生省告示第260号)に従い、療育医療を適正に実施すること
さいたま市保健所健康支援課にて受け付けています。
以下のさいたま市保健所担当部署宛てに送付してください。
担当部署:〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所 健康支援課 難病対策係 宛て
以下よりさいたま市電子申請・届出サービスにアクセスしてください。
申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)
保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229