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更新日付:2023年3月8日 / ページ番号:C093988
さいたま市では、全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、経済的支援と伴走型相談支援を一体とした出産・子育て応援事業を実施し、経済的支援として「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」を支給します。
出産育児関連用品の購入や子育て支援サービス利用時の費用負担の軽減を図るため、「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」を支給します。
また、支給に当たっては、アンケートや面談を行い、必要なサービス等につなげることで、妊娠期から子育てまでの一貫した伴走型相談支援を実施します。
※パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)の活用については、パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)の活用事例(PDF形式 1,313キロバイト)をご覧ください。
※伴走型相談支援の詳細については「伴走型相談支援について」をご覧ください。
令和5年2月1日(水曜日)
・妊娠届出後の「パパママ応援ギフト(妊娠分)」 妊婦1人あたり5万円(支給対象者は妊娠届出をした妊婦)
・出生届出後の「パパママ応援ギフト(出生分)」 児童1人あたり5万円(支給対象者は出生した児童の養育者)
<例>双子の場合は、パパママ応援ギフト(妊娠分)5万円、パパママ応援ギフト(出生分)5万円×2となります。
※妊娠届出後に流産・死産された方も「パパママ応援ギフト(妊娠分)」の支給対象となります。
申請時点において、さいたま市に住民票があり、以下に該当する方
A 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をし、出産した場合
B 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をし、令和5年2月1日以降に出産した場合
C 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産した場合
※海外で出産した場合、パパママ応援ギフト(出生分)は支給対象となりますが、パパママ応援ギフト(妊娠分)の支給は、日本国内で妊娠届出をした方に限ります。
次項目以降で使用している「対象者:A~C」は当支給パターンを表しています。
・支給を受けるには、申請が必要となります。
・対象者AとBの場合、面談を受ける必要があります。
・Cの場合、面談の代わりとなるアンケートの提出が必要です。
・パパママ応援ギフト(妊娠分)の申請には、医師による妊娠事実の確認を行うことが必要です。
支給を受けるために必要となる申請書やアンケートを、妊娠届出日や児童の出生日に応じて、次表のとおり支給対象者へ配付し、郵送にて申請を受付けます。
※さいたま市内に住民票がない方に対しては、申請書等を送付しません。そのため、DV等やむを得ない理由でさいたま市内に住民票がない場合で、さいたま市で「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」の支給を希望される方は、お問い合わせ先までご連絡ください。
受取口座について、申請者本人以外の口座を希望される場合は、委任状(PDF形式 82キロバイト)を記入し、以下の書類と合わせて郵送してください。
申請書類に不備がない場合、申請書の受付から概ね1~2か月程度(見込み)
Q1:必要書類の本人確認書類のコピーについて、何点必要ですか。
A1:本人確認書類は1点添付をお願いします。
Q2:必要書類の振込口座が確認できる書類のコピーについて、ネット銀行等でキャッシュカードに必要な事項が記載されていない場合どうしたらよいですか。
A2:「口座名義人」「金融機関名(金融機関コード)」「支店名(支店コード)」「口座番号」が記載された、各銀行のアプリ画面やインターネットの画面をスクリーンショットし、プリントアウトして添付する方法でも対応可能です。
Q3:必要書類の振込口座が確認できる書類のコピーについて、キャッシュカードがクレジットカードと一体となっている場合どうしたらよいですか。
A3:クレジットカードに関する情報の部分は黒塗りしてください。
Q4:パパママ応援ギフト(出生分)添付書類の母子健康手帳(1ページ目)のコピーについて、出生届出済証明欄の証明がない場合どうしたらよいですか。
A4:母子健康手帳1ページ目の証明以外の「子の保護者」「子の氏名」「出生の場所」「出生の年月日」欄を全て記入することで対応可能です。
Q5:申請書類を書き間違えた場合はどうしたらよいですか。
A5:二重線で取り消し、余白に正しい情報を記入してください。訂正印は不要です。
Q6:振込口座について旧姓名義の口座しかない場合はどうしたらよいですか。
A6:委任状(様式は当HPの添付ファイルにございます)を提出することで、世帯員やご家族の口座に振り込むことが可能です。なお、旧姓併記のお手続をされている方におかれましては、旧姓併記の本人確認書類のコピーを添付いただくことで、旧姓名義の口座に振り込むことが可能です。
Q7:パパママ応援ギフト(妊娠分)の申請者は夫等でもよいですか。
A7:パパママ応援ギフト(妊娠分)の申請者は、「出生した児童の母」又は「妊娠届出をされた妊婦の方」のみであり、夫等は含まれません。
Q8:令和5年2月1日以降に各区役所区民課、各支所・市民の窓口で妊娠の届出をしました。パパママ応援ギフト(妊娠分)の申請書を貰うにはどうしたらよいですか。
A8:申請書は面談時にお渡ししますが、各区役所区民課、各支所・市民の窓口では専門職による面談は実施しておりません。面談の予約はご自身により、各区役所妊娠・出産包括支援センターにご連絡ください。詳しくは「伴走型相談支援について」をご確認ください。
Q9:出生後のアンケート(対象者C)は、父が記載してもよいですか。
A9:出生した児童の母が記入してください。出生した児童の養育者に母が含まれない場合は、養育者の方が記入してください。
申請者は以下の事項について、誓約・同意していただく必要があります。必ずご確認ください。
・パパママ応援ギフト(以下、「ギフト」という。)の支給要件に該当します。
・他の自治体で、出産・子育て応援給付金の支給を受けていません。
・ギフトの支給要件の該当性等を審査するため、必要に応じて市が住民基本台帳情報等の公簿等の確認を行うことや、他の行政機関等に出産・子育て応援給付金の支給状況を確認すること、必要な資料の提供を求める・提供することに同意します。
・公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援が必要となる場合には、市町村、医療機関、相談支援関係機関等が把握した情報(妊娠状況や妊婦健康診査受診状況、産婦健康診査受診状況、産後ケア事業利用状況、アンケート結果やマタニティマイプラン(子育てガイド)の内容等)について、必要に応じて相互に確認・共有することに同意します。
・市が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、申請区分に応じた期間までに、市が申請者に連絡・確認できない場合に、ギフトが支給されないことに同意します。
・ギフトの支給決定後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合、ギフトを返還します。
本市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
また、「パパママ応援ギフト」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
保健福祉局/保健所/地域保健支援課 出産・子育て応援担当
電話番号:048-829-1581 ファックス:048-840-2229
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