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更新日付:2024年3月1日 / ページ番号:C093988

パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)について

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事業概要

さいたま市では、全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、経済的支援と伴走型相談支援を一体とした出産・子育て応援事業を実施し、 出産育児関連用品の購入や子育て支援サービス利用時の費用負担の軽減を図る経済的支援として、「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」を支給します。
また、支給に当たっては、アンケートや面談を行い、必要なサービス等につなげることで、妊娠期から子育てまでの一貫した伴走型相談支援を実施します。
※パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)の活用については、パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)の活用事例(PDF形式 1,313キロバイト)をご覧ください。
※伴走型相談支援の詳細については「伴走型相談支援について」をご覧ください。

事業概要

お知らせ

・問い合わせ先の電話番号が変更となりました。これまでどおり、今までの電話番号でも担当につながりますが、書類の不備等で市からご連絡する際の電話番号が、お手元の書類と異なる番号となりますのでご了承ください。なお、ファックス番号は変更ありません。
 変更後の電話番号は、0487675516です(変更前電話番号:0488291581)。

・前住所地で出産・子育て応援給付金を受給せずに、さいたま市に転入された場合、支給対象となることがあります。転入日から1か月程度で案内を送付しますので、それまでお待ちください。

事業開始日

令和5年2月1日

対象者

・パパママ応援ギフト(妊娠分)
次の1~4の全てに該当する方
1.申請時点でさいたま市に住民票がある妊婦
2.令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦
3.妊娠の届出時にさいたま市の面談を受けている(妊娠の届出にあたり、産科医療機関等で妊娠事実の確認が必要です。)
4.対象となる妊婦について、他の市区町村から出産応援ギフト(現金やクーポン等)の支給を受けていない

・パパママ応援ギフト(出生分)
次の1~4の全てに該当する方
1.申請時点でさいたま市に住民票がある養育者
2.令和5年2月1日以降に出生し、さいたま市に住民票がある児童の養育者
3.新生児訪問時等で面談を受けている
4.対象となる児童について、他の市区町村から、または他の養育者が子育て応援ギフト(現金やクーポン等)の支給を受けていない

※DV等やむを得ない理由でさいたま市内に住民票がなく、さいたま市で「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」の支給を希望される方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※海外で出産した場合、パパママ応援ギフト(出生分)は支給対象となりますが、パパママ応援ギフト(妊娠分)の支給は、日本国内で妊娠届出をした方に限ります。

支給内訳

・妊娠届出後の「パパママ応援ギフト(妊娠分)」 妊婦1人あたり5万円(支給対象者は妊娠届出をした妊婦)
・出生届出後の「パパママ応援ギフト(出生分)」 児童1人あたり5万円(支給対象者は出生した児童の養育者)
<例>双子の場合は、パパママ応援ギフト(妊娠分)5万円、パパママ応援ギフト(出生分)5万円×2となります。
※妊娠届出後に流産・死産された方も「パパママ応援ギフト(妊娠分)」の支給対象となります。
※妊娠届出前に流産・死産された方は「パパママ応援ギフト(妊娠分)」の支給対象とはなりません。

申請方法

令和5年9月1日から電子申請ができるようになりました。さいたま市が実施する「伴走型相談支援」における、以下の面談時に「申請の案内」を配付します。「申請の案内」には電子申請を行うために必要な電子申請番号が記載されていますので、申請が完了するまでなくさないようご注意ください。
※電子申請ができない場合は、申請書(紙)での申請も引き続き対応します。

・パパママ応援ギフト(妊娠分):妊娠届出時に母子保健相談員(助産師等)等の専門職の面談時に配付
・パパママ応援ギフト(出生分):生後4か月頃までに実施する、産婦・新生児訪問又はハローエンゼル訪問等の面談時に配付

申請状況の確認について

・申請の状況については、「さいたま市 電子申請・届出サービス」の【申込内容照会】からご確認いただけます。
 【さいたま市 電子申請・届出サービス】手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp) ※このページから申請はできません。
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・また、こちらから支給決定通知もご確認いただけます。確認できるようになったら、申請されたメールアドレスに連絡いたします。
※申請書(紙)で申請された場合は、紙の支給決定通知書を送付します。

申請手続きに必要なもの

電子申請の場合
・本人確認書類の画像(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等いずれか1点)
・振込口座情報が確認できる画像(通帳、キャッシュカード、金融機関のアプリ画面等)
・電子申請番号(申請の案内「2.電子申請番号」に記載された番号です)

申請書(紙)での申請の場合
受取口座について、申請者本人以外の口座を希望される場合は、委任状(英語表記ありPDF形式 160キロバイト)を記入し、以下の書類と合わせて郵送してください。
・申請書
・申請者本人の本人確認書類のコピー(1点)
・申請者本人又は代理人の振込先金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号が確認出来る書類のコピー
※本人確認書類は、申請時点における住民登録上の氏名、住所が確認出来る部分をコピーしてください。
※振込先口座が旧姓の場合、本人確認書類の旧姓が分かる部分もコピーしてください。

申請期限

パパママ応援ギフト(妊娠分):児童の出生日まで
パパママ応援ギフト(出生分):児童の出生日から150日以内

支給時期

1.電子申請の場合:申請を市が受理した月の翌月の末日※(12月のみ28日)に、指定の口座へ振り込みます。
2.申請書(紙)での申請の場合:申請書が市に到着(必着)した月の翌月の末日※(12月のみ28日)に、指定の口座へ振り込みます。
1.2.どちらも申請内容に不備がなかった場合に限ります。
なお、申請内容に不備があった場合は、不備の補正が完了した月の翌月の末日が支給日となります。
※月末日が休日(土・日・祝)の場合は、その直前の平日が支給日となります。

流産・死産された方、出生後にお子様を亡くされた方へ

・流産・死産された方
 妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、パパママ応援ギフト(妊娠分)の支給対象となります。
 令和4年4月1日以降に妊娠届出をし、申請手続きがお済みでない方で、申請書類がお手元にない場合は、申請の案内を郵送しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

・出生後にお子様がお亡くなりになった方
 面談等を実施することなく、パパママ応援ギフト(出生分)の支給対象となります。
 地域保健支援課(0487675516)までご連絡ください。

流産・死産、お子様との死別を経験された方への相談窓口(新しいウィンドウで開きます)
 

申請に関するよくあるご質問

Q1:電子申請をしたが、完了のメールが来ない。
A1:システムから送信される通知メールが、受信フォルダではなく、迷惑メールフォルダに格納されている可能性があります。 迷惑メールフォルダに通知メールが格納されていないか確認してください。確認しても通知メールがない場合は、システム操作に関する以下の問い合わせ先までご連絡ください。
固定電話コールセンター:0120-464-119(フリーダイヤル)(平日9:00~17:00 年末年始を除く)
携帯電話コールセンター:0570-041-001(有料)     (平日9:00~17:00 年末年始を除く)

Q2:電子申請ができないので申請書(紙)で申請したい。
A2:面談時に配付する「申請の案内」にしたがって、申請書(紙)の発行手続きをお願いします。

Q3:パパママ応援ギフト(妊娠分)の申請者は夫等でもよいか。
A3:パパママ応援ギフト(妊娠分)の申請者は、「妊娠届出をされた妊婦の方」のみであり、夫等は含まれません。

Q4:パパママ応援ギフトは課税対象か。
A4:「令和4年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和4年法律第98号)」、「令和5年3月予備費使用及び令和5年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第42号)」により、非課税となります。

Q&A

Q&A(PDF形式 87キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)

申請者の誓約・同意事項

申請者は以下の事項について、誓約・同意していただく必要があります。必ずご確認ください。
・パパママ応援ギフト(以下、「ギフト」という。)の支給要件に該当します。
・他の自治体で、出産・子育て応援給付金の支給を受けていません。
・ギフトの支給要件の該当性等を審査するため、必要に応じて市が住民基本台帳情報等の公簿等の確認を行うことや、他の行政機関等に出産・子育て応援給付金の支給状況を確認すること、必要な資料の提供を求める・提供することに同意します。
・公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援が必要となる場合には、市町村、医療機関、相談支援関係機関等が把握した情報(妊娠状況や妊婦健康診査受診状況、産婦健康診査受診状況、産後ケア事業利用状況、アンケート結果やマタニティマイプラン(子育てガイド)の内容等)について、必要に応じて相互に確認・共有することに同意します。
・市が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、申請区分に応じた期間までに、市が申請者に連絡・確認できない場合に、ギフトが支給されないことに同意します。
・ギフトの支給決定後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合、ギフトを返還します。

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

本市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
また、「パパママ応援ギフト」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/地域保健支援課 出産・子育て応援担当
電話番号:048-767-5516 ファックス:048-840-2229

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