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更新日付:2021年10月29日 / ページ番号:C084809

特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について

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特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)第4条第3項では、特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「維持管理権原者」という。)は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第2条で定める建築物環境衛生管理基準に従って、当該建築物の維持管理をするように努めなければならないとしています。
 新型コロナウイルス感染症対策では、リスク要因の一つである換気の悪い密閉空間の改善が重要であり、法における空気環境の調整に関する基準に適合していれば、「換気が悪い密閉空間」には当てはまらない、とされています。換気状況の改善は特定建築物以外の建築物においても重要であることから、法で努力義務が課されていることに鑑み、維持管理権原者等においては、別添リーフレットをご確認の上、適切にご対応ください。

(別添)_中小ビルにおける換気対策リーフレット(PDF形式 1,153キロバイト)

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