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更新日付:2022年5月17日 / ページ番号:C011847

特定建築物の届出について

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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」では、特定の用途に供される建築物であって、一定の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者等に対して、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に対して届出をすることや、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務付けています。

特定建築物の届出

届出対象施設

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校及び旅館等の用途に供されている建築物であって、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校にあっては特定用途に供される部分の述べ面積が8,000平方メートル以上の建築物)が該当します。

届出者

新たに特定建築物を使用するときは、特定建築物所有者等が保健所に届出をしなければなりません。

※届出者は、特定建築物の所有者か、所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合はその者となります。
詳しくは、『特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈について』(平成21年12月18日 健発1218第2号厚生労働省通知)をご確認ください。

届出時期

当該特定建築物が使用されるに至った日から1ヶ月以内の届出が必要です。

必要書類

  1. 特定建築物届出書
  2. 設備の概要
  3. 建築確認済書及び検査済証の写し
  4. 消防用設備等検査済証の写し
  5. 施設の平面図
  6. 空気調和設備の系統図及び平面図
  7. 給排水設備の系統図及び平面図
  8. 建築物環境衛生管理技術者免状(原本の提示と写しの提出)
  9. 施設への案内図
  10. 次の(イ)(ロ)に該当する場合は、それぞれが権原を有することを示す書類※。参考資料:届出者等の確認と必要書類について
    (イ) 特定建築物維持管理権原が所有者以外にある場合。
    (ロ) 所有者と届出者が異なる場合(所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合)。
    「平成22年7月27日 厚生労働省健康局生活衛生課 事務連絡」に示される書類の写しや、所有者が受託者に権原を委任する旨が明記された委任状等が必要です。

申請書等の様式については、関連ダウンロードファイルをご覧ください。
ワード形式の様式は、下記リンクをご覧ください。
建築物衛生法関係届出等様式集はこちらです。

届出内容に変更があった場合や、特定建築物に該当しなくなった場合

施設の所有者、届出者、維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者、設備などの届出事項に変更等があった場合には、1か月以内に保健所に届出が必要です。
また、特定建築物に該当しなくなった場合も、同様に届出をお願いします。
建築物衛生法関係届出等様式集はこちらです。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 環境衛生係
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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