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更新日付:2022年2月15日 / ページ番号:C075095

市内特定建築物所有者等の方へのお知らせ

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国等から発出された特定建築物に関係する通知をお知らせします。

建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について

厚生労働省医薬・生活衛生局から建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)が公表されました。内容をご確認のうえ、適切にご対応ください。

建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について
(別紙1)フロー図
(別紙2)様式例

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号。以下「改正政令」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第199号。以下「改正省令」という。)が令和3年12月24日に別添のとおり公布されました。

改正内容は次のとおりです。
1 政令関係
(1) 居室における一酸化炭素の含有率の基準の見直し(改正政令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第1号イ関係)
(2) 居室における温度の基準の見直し(改正政令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第1号イ関係)
2 省令関係
(1) 一酸化炭素の含有率の特例について(改正省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第2条関係)
(2) 建築物環境衛生管理技術者の選任について(改正省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第5条関係)
(3) 帳簿書類について(改正省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条関係)

施行期日は令和4年4月1日です。改正の詳細については厚生労働省の通知をご確認ください。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について
別添

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和2年8月4日基発0804第2号)

厚生労働省労働基準局から石綿障害予防規則等の一部改正に関するリーフレットが公表されました。内容をご確認の上、適切にご対応ください。
石綿則改正リーフレット(PDF形式 420キロバイト)

なお、リーフレットの内容については、都道府県労働局労働基準部健康課もしくは健康安全課または労働基準監督署にお問い合わせください。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧(新しいウィンドウで開きます)

(参考)石綿障害予防規則など関係法令について(新しいウィンドウで開きます)

関連ダウンロードファイル

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 
電話番号:048-840-2227 ファックス:048-840-2232

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