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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C010721

定款変更について

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定款変更について

 社会福祉法人の定款を変更する場合、所轄庁(さいたま市長)の認可を受けなければ、その効力は生じないとされています。(社会福祉法第45条の36第2項)
 ただし、事務所の所在地の変更、基本財産の増加、公告の方法の変更、以上3点に係る変更の場合は、届出で足りることとなっています。(社会福祉法第45条の36条第4項)

 なお、定款の変更は、評議員会の決議事項です。(社会福祉法第45条の36)
 定款を変更する場合は、理事会で定款変更案や評議員会の招集等を決議した後、評議員会で決議を行い、所轄庁へ認可申請又は届出を行ってください。

定款変更届出書について

 次の事項のみ変更する場合は、「社会福祉法人定款変更届」に添付書類を付して、福祉総務課へご提出ください。
 これら以外の事項も併せて変更を行う場合は、「社会福祉法人定款変更認可申請書」により認可申請を行ってください。
 なお、評議員会で決議した日が、定款の施行日となります。

 《届出で足りる変更》
   1.事務所の所在地の変更(定款例第4条)
     ※物理的な事務所所在地の変更だけでなく、土地区画整理等による住居表示の変更の場合も定款の変更が必要です。
   2.基本財産の増加(定款例第28条第2項)
   3.公告の方法の変更(定款例第39条)

 《提出書類》
 
  1.社会福祉法人定款変更届
   2.理事会及び評議員会の議事録(写し・要原本証明)
   3.変更前(現行)の定款
   4.変更後の定款
   4.その他変更事項の関係書類
     ※提出書類一覧を参考に、必要書類を揃えてください。

定款変更認可申請書について

 上記の事項以外の変更を行う場合は、「社会福祉法人定款変更認可申請書」に添付書類を付して、福祉総務課へご提出ください。
 なお、所轄庁が認可した日が定款の施行日となります。
 認可後、認可書を交付しますので、登記事項に係る変更を行った場合は、遅滞なく法務局にて手続きを行ってください。

 《提出書類》
   1.社会福祉法人定款変更認可申請書
   2.理事会及び評議員会の議事録(写し・要原本証明)
   3.変更前(現行)の定款
   4.変更後の定款
   5.その他変更事項の関係書類
     ※提出書類一覧を参考に、必要書類を揃えてください。

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電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961

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