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更新日付:2023年4月2日 / ページ番号:C087811

介護保険の住所地特例制度について

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制度の概要

被保険者がさいたま市から他市町村へ転出(または、他市町村からさいたま市へ転入)した際は、原則、転出入先の市町村が介護保険の保険者となります。
ただし、被保険者が他市町村の介護保険施設等に入所し、かつ、入所と併せて施設の所在地に住民票を異動した場合は、施設に入所する前の住所地(または前々住所地)の市町村が引き続き保険者となります。

※制度の対象になられた方の転出入後の要介護認定・介護保険の給付・介護保険料の徴収等も、保険者の市町村が行います。
※要介護認定の有無に関わらず、要件に該当する場合は制度の対象となります。

住所地特例の対象となる施設

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※地域密着型介護老人福祉施設を除く
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護医療院(※経過措置により介護療養型医療施設も対象)
・軽費老人ホーム(ケアハウス等)
・養護老人ホーム
・有料老人ホーム(※定義に該当する施設のみ対象)
・サービス付き高齢者向け住宅(※定義に該当する施設のみ対象)

さいたま市内の対象施設については、こちらをご参照下さい。
https://www.city.saitama.jp/002/003/003/001/004/p017445.html

提出が必要な書類

・被保険者の方
さいたま市の被保険者の方が、さいたま市外にある住所地特例対象施設に入所等することにより住所を変更したとき、既に住所地特例の適用となっている方が継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることにより住所を変更したとき、又は、既に住所地特例の適用となっている方がさいたま市内に転入し、住所地特例が終了したときは、14日以内に介護保険被保険者証を添えて、各区役所高齢介護課に届け出てください。

【被保険者用】介護保険住所地特例適用・変更・終了届(PDF形式)

・介護保険施設等の方
住所地特例が適用となる方を適切に把握するため、住所地特例対象の方が入所等又は退所等された場合には、さいたま市及びその方の保険者である市町村に対して連絡をお願い致します。
※連絡方法
●書面による方法
下記を記載し各区役所高齢介護課へ提出をお願い致します。
【施設用】介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(PDF形式)

●電子申請システムにより報告する場合
(電子申請)介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(新しいウィンドウで開きます。)

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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