ページの本文です。
更新日付:2024年2月16日 / ページ番号:C100245
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の決定に伴い、物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯の負担を軽減するため、低所得の子育て世帯物価高騰対策給付金を支給します。
※ この給付金は、「物価高騰対応重点支援給付金」の「こども加算」部分として支給します。
※ 申請受付を開始しました。
※ チラシはこちらから。
令和5年12月1日時点で市内在住で、対象児童を養育する下記のいずれかに該当する方。
1.令和5年度住民税が非課税又は均等割のみ課税されている児童手当受給者(公務員以外)
2.令和5年度住民税が非課税又は均等割のみ課税されているその他の子育て世帯(1.以外)
3.児童扶養手当受給者
4.令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金の公的年金給付等受給者又は家計急変者の区分で給付を受けた方
支給対象者が養育する児童のうち、平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童
対象児童1人当たり一律5万円
支給対象者のうち、1.3.の方は申請不要です。4.の方のうちさいたま市から受給した方についても申請が不要です。
それ以外の方は申請が必要です。
申請が必要な方の主な例は次のとおりです。
次の書類をそろえて、令和6年7月31日(消印有効)までに、電子申請又は郵送で子育て支援課宛て提出してください。
申請要領はこちらから。
郵送先
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
子育て支援課給付金担当 宛て
申請が不要な方:令和6年1月31日(水曜日)
※追加の対象者は随時給付しています
申請が必要な方:審査に1か月から1か月半かかります。
児童手当の受給者で算定の対象に入っていない高校生等を養育している場合は、こちらから届出をしてください。
児童扶養手当受給者は児童扶養手当の受給口座に、児童手当受給者は児童手当の受給口座に、令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金の受給者は当時の受取口座に振り込みます。
口座解約や名義変更などで受け取れない方は、こちらから受け取れる口座の登録をお願いします。
※受取人を変更することはできません。また、受取口座を変更すると支払日が遅れます。
この給付金の受け取りを希望しない方は拒否することができます。受取拒否の届出はこちらから。
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960