ページの本文です。
更新日付:2021年2月2日 / ページ番号:C059311
さいたま市在住のひとり親の方などがさいたま市ファミリー・サポート・センター事業、又は子育て緊急サポート事業を利用した場合に、利用料の一部を助成します。
相互援助活動に係る報酬(助成対象費用と言います)の半額(助成上限額は1か月あたり2万円)
※交通費・食事代・おやつ代等の実費負担分及びキャンセル料は助成対象に含まれません。
※子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する施設等利用費の支給(いわゆる幼児教育・保育の無償化)が決定した費用は助成対象になりません。
1.まず、さいたまファミリー・サポート・センター又は緊急サポートセンター埼玉の会員登録を行ってください。
2.「ひとり親家庭支援事業登録申請書」に児童扶養手当証書の写し、又はさいたま市ひとり親家庭等医療費受給資格証の写しを添えて、さいたまファミリー・サポート・センター又は緊急サポートセンター埼玉に提出してください。(振込先確認のため、通帳の写し等も添付してください。)
3.相互援助活動後の利用料金は提供会員(サポート会員)に全額お支払いください。
4.利用後、お手元にある援助活動報告書をご確認いただき、1か月分をまとめて、「ひとり親家庭支援事業助成金交付申請書」に記入の上、援助活動報告書の写しを添えてセンターに送付してください。
5.さいたま市子育て支援政策課から「ひとり親家庭支援事業助成金交付決定通知書」が届き、指定の口座に助成金が振り込まれます。
(以下より書類をダウンロードできます。)
さいたまファミリー・サポート・センター
住所:さいたま市浦和区岸町7-6-13全埼玉県パンビル4階
電話番号 048-814-1415
ファックス 048-814-1416
受付時間
9:00~18:00(祝休日、年末年始を除く)
※電話受付は17:30まで
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課 支援係
電話番号:048-829-1271 ファックス:048-829-1960
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト