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更新日付:2024年2月2日 / ページ番号:C100524

【令和6年度】定期保育のご案内(利用決定していない1歳児対象の期間限定保育)

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定期保育の概要

令和6年4月1日から、定員に満たない新設認可保育所の空き保育室等で、1歳児を対象に2年間の期間限定保育(以下、「定期保育」)を実施します。(議会での予算承認が条件となります。)

対象となる児童

  • 以下の条件全てにあてはまる児童
    ※教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)を受けている必要があります。
  1. 利用月の初日にさいたま市内在住で、令和6年4月1日時点満1歳の児童
    (市外へ転出した場合、定期保育の利用は継続できません)
  2. 保育施設利用申込書を提出済みで、二次利用調整(選考)までに利用が決定していない児童
    (これから保育施設利用申込書を提出される方は、定期保育利用申込書と同時提出可)
  3. 保育士の加配が必要でない児童
    (育成支援の対象でない児童)

利用期間

  • 令和6年4月1日から最長で令和8年3月31日まで
    ※受入人数に空きがある場合、令和6年5月1日以降も利用開始が可能です。

実施保育施設及び受入可能人数(当初枠)

実施保育施設及び受入可能人数(当初枠)

No.

施設コード

(定期保育用)

施設名

人数

1

2211

(仮称)ルアナ保育園土呂

9

2

見沼

2411

(仮称) 東大宮たいよう保育園

5

3

浦和

2715

(仮称) ラピスインターナショナル浦和園

4

4

2829

(仮称) 彩の調保育園南浦和 空

10

5

2919

(仮称) さいたまひなた保育園

4

申込方法

  • 「令和6年度定期保育利用申込書」に必要事項を記入し、各区役所支援課にご提出ください。
    ※ページ最下部の関連ダウンロードファイルからダウンロード可能です(各区役所支援課窓口でも配布しております)。
    ※ダウンロードの場合、A4用紙・両面印刷にご協力ください。
  • 利用申込みについては、電子申請も可能です。
  • 一次利用調整(選考)の申込み時点から、家庭状況、勤務状況等について変更があった場合は、「申込内容変更届」と変更に係る必要書類を併せて提出してください。

    申込期間

    • 令和6年2月2日(金曜日)から令和6年2月19日(月曜日)17時00分まで
    • 5月以降に利用開始を希望する場合、利用希望月の前月の10日17時00分まで
      ※10日が土日等の閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
      ※窓口受付時間は、いずれの場合も閉庁日を除き、各日9時00分から17時00分までとなります。

    電子申請について

    ■事前に用意するもの
    1.インターネットに接続されたパソコンまたはスマートフォン
    2.電子メールアドレス
    3.有効な署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
    4.マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタまたはスマートフォン
      対応機種等はこちらでご確認ください。

    ※申込みには電子署名が必要となります。電子署名の詳細・動作環境の設定等については、こちらの「操作マニュアル目次 第6章 電子署名」をご参照ください。

    ■電子申請による申込み手順
    1.さいたま市 電子申請・届出サービスの「手続き名」に「定期保育」と入力し、検索
    2.手続き名を選択し、利用者登録が済んでいない方は利用者登録を行う
    3.申込内容を入力
    4.電子署名を行う(公的個人認証サービスの利用)
    5.申込み

    ■電子申請の注意点
    ・申込内容に誤りがないか、必ずご確認ください。
    ・期限に余裕を持って、申込みください。申込内容に関し、補正の連絡をすることがあります。
    ・提出期限までに書類の提出等がなされていない場合や、申込内容に不備がある場合、利用調整(入所選考)の対象とならないことがあるのでご注意ください。
    ※上記の他、申請の注意点を電子申請システム上で記載しておりますので、必ずご確認ください。

    ※電子申請のシステム操作に関することは、以下にお問い合わせください。
    固定電話コールセンター
    TEL :0120-464-119(フリーダイヤル)
    (平日 9:00~17:00 年末年始を除く)
    携帯電話コールセンター
    TEL :0570-041-001(有料)
    (平日 9:00~17:00 年末年始を除く)
    FAX :06-6455-3268
    e-mail :help-shinsei-saitama@apply.e-tumo.jp

    希望施設の変更(削除)期限

    • 通常利用で申込み済みの希望施設よりも、定期保育での利用施設を優先して希望する場合は、各利用調整(選考)の締切日までに、通常利用の希望施設を変更(削除)する必要があります。
    • 令和6年2月19日(月曜日)までに変更すると、二次利用調整(選考)から反映されます。

    選考結果

    • 郵送で通知します。通知に関するお問合せは、令和6年3月8日(金曜日)から各区役所支援課にてお答えできる予定です。
      ※4月利用開始の定期保育に内定した場合、4月二次利用調整(選考)の結果通知後、内定者の辞退等により4月利用開始の通常利用枠に空きが生じた際に実施する補充選考の対象にはなりませんので、あらかじめご了承ください。

    定期保育に関する注意事項

    1. 定期保育は、新設認可保育所の空き保育室等を有効活用する事業です。定員に満たないことが想定される4・5歳児室を使用するなど、各実施施設により使用する保育室は異なります。
    2. 定期保育の利用者負担額(利用料)は、通常利用の場合と同様です。世帯の市民税額によって利用者負担額が決定され、多子軽減制度の対象になります。(通常の利用者負担額の内容は、「保育施設利用のてびき」「さいたま子育てWEB」をご覧ください。)
    3. 定期保育の利用中に市外へ転出した場合、利用を継続することはできません。
    4. 4月から定期保育を利用開始した場合でも、5月入所以降の利用調整(選考)の対象となります。定期保育利用施設からの転園を希望しない保育施設がある場合は、希望順位を変更(申込内容変更届の提出)してください。
    5. 定期保育利用施設に通常利用枠での入園を希望する場合は、通常の利用申込みにおける希望保育施設に、定期保育で利用する施設を追加してください。
    6. 定期保育利用施設からの転園が決定した場合、いかなる理由があっても、転園を辞退し、定期保育利用施設へそのまま通い続けることはできません。なお、転園内定後に、定期保育利用施設を転園前に退所した場合、または市外へ転出した場合は、内定取消となります。
    7. 令和6年度中に定期保育を利用開始し、令和7年度も継続利用を希望する場合は、令和7年4月入所の新規利用申込みをする必要があります。また、定期保育利用期間終了後の令和8年4月以降に保育施設の利用を希望する場合も、改めて新規利用申込みが必要です。
    8. 定期保育を利用した場合、通常の利用調整(選考)における調整指数1(保育状況)は、「保育施設の一時保育を利用中」の区分に該当します。また、令和8年3月31日まで定期保育を利用した場合、令和8年4月入所の利用調整(選考)における調整指数1(保育状況)は、「認可保育所、認定こども園(保育所部分)または特定地域型保育事業を利用中」の区分に該当し、調整指数2(加算状況)は、「乳幼児保育所・小規模保育施設・定期保育 卒園児」の区分に該当します。

    よくあるご質問(定期保育)

    よくあるご質問

    No.

    質問

    回答

    1

    なぜこのような事業を実施するのですか。

    新設の認可保育所では、新規入所希望者が低年齢児に偏り、開設から2年程度は主に4・5歳児に定員割れが生じることから、本事業により、余裕スペースを活用し、保育ニーズが特に高い1歳児の受け入れを拡大しています。

    2

    通常利用と何が違うのですか。

    空き保育室等を有効活用する事業であるため、1歳児室とは異なる保育室を使用します。

    施設によっては、1歳児室を使用する場合もあります。

    保育内容については、通常利用と同様です。

    3

    定期保育を実施した場合でも、保育室の面積基準や保育士の配置基準は満たしているのですか。

    常時、保育室の面積基準や保育士の配置基準を満たしています。

    4

    4月から定期保育を利用した場合、利用申込み済みの希望施設に5月以降空きが生じても、利用調整の対象にはならないのですか。

    令和6年4月入所の利用申込みは、定期保育利用中であっても、令和7年3月まで有効です。

    希望施設に空きが生じたときには、利用調整(選考)の対象となります。

    5 利用申込み済みの希望施設よりも、定期保育での利用施設を優先したい場合は、どのようにすればいいですか。

    利用調整(選考)の締切日までに、希望施設を変更する必要があります。

    例)第1希望:○○保育園、第2希望:□□保育園、・・・第5希望:△△保育園

    第5希望:△△保育園への転園よりも、定期保育の利用継続を優先して希望する場合は、第5希望の△△保育園を希望から削除する必要があります。

    6 定期保育を2年間利用し続けたい場合、特に手続きは必要無いのですか。 令和6年度から定期保育の利用を開始し、令和7年4月以降も継続利用を希望する場合は、令和7年4月入所の保育施設利用申込書を新規に提出する必要があります。定期保育利用申込書を再提出する必要はありません。

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    子ども未来局/子育て未来部/のびのび安心子育て課 施設整備係
    電話番号:048-829-1868 ファックス:048-829-2516

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