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更新日付:2023年8月3日 / ページ番号:C045968

保育士宿舎借り上げ支援事業を実施しています

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さいたま市では、国や県の補助制度を活用し、「保育士宿舎借り上げ支援事業」を実施しています。

この事業は、雇用する保育士用の宿舎(賃貸マンション、アパート等)の借り上げを行う民間法人等に対し、その経費の一部を補助することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図るものです。

対象施設

さいたま市内の民間認可保育所・認定こども園・地域型保育事業

対象職員

対象施設に勤務する常勤保育士で、対象施設に採用されてから7年以内の方
(採用された日が属する会計年度から起算して、7年目の会計年度末まで)
※特例として保育士としてみなしている保健師又は看護師も対象となります。

なお、常勤保育士とは、1日6時間以上かつ月20日以上勤務の雇用契約となっている方をいいます。
上記に当てはまる場合でも、住居手当を支給している職員や、施設長は対象外です。

※令和2年度に補助対象となっている保育士が、令和5年度に保育所等に採用された日が属する会計年度から起算して10年目となる場合、令和5年度に限り補助対象保育士とすることができます。
※令和3年度に補助対象となっている保育士が、令和5年度に保育所等に採用された日が属する会計年度から起算して9年目となる場合、令和5年度に限り補助対象保育士とすることができます。
※令和4年度に補助対象となっている保育士が、令和5年度に保育所等に採用された日が属する会計年度から起算して8年目となる場合、令和5年度に限り補助対象保育士とすることができます。

対象宿舎(物件)

対象施設を運営する法人等が借り上げている、さいたま市内の物件
(法人等及びその利害関係者が所有する物件は対象外です。)

対象経費

賃借料、共益費(管理費)

補助額

新設園の場合
対象経費から本人負担額を差し引いた金額(1戸あたり月額上限72,000円)の8分の7が補助額となります。

既設園の場合
対象経費から本人負担額を差し引いた金額(1戸あたり月額上限72,000円)の16分の13が補助額となります。
(ただし、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成27年3月31日付け三府省連通知)に定めるキャリアパス要件を満たしていない施設の場合、4分の3の補助率となる場合があります。)

※国、県の規定によっては、変更となる可能性があります。

※令和2年度から引き続き、令和3年度に補助対象となっている保育士が、令和4年度及び令和5年度も引き続き補助対象となり同じ宿舎に居住している場合は、従前の補助基準額(80,000円)が適用となります。

補助対象期間

以下の3点すべてを満たしている期間が補助対象期間となります。

  1. 法人等が対象宿舎を借り上げている (賃貸借契約書で確認します。)
  2. 対象施設で対象職員を雇用している (雇用証明書で確認します。)
  3. 対象宿舎に対象職員が住んでいる (住民票で確認します。)

なお、月の途中で補助開始もしくは補助対象外となる場合は、補助対象経費は日割り計算した金額となります。

交付申請について

当課からご案内する期日までに、補助対象施設ごと(園単位)に、以下の必要書類をすべて揃えて提出してください。

  1. さいたま市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書
  2. 対象戸数の枠計算書
  3. 補助金の振込先の情報
  4. さいたま市保育士宿舎借り上げ支援事業 事業計画・収入支出の予算・決算書(保育施設ごと)
  5. 不動産賃貸借契約書(写し)
  6. 保育士負担額確認書(市指定様式)
  7. 雇用証明書(市指定様式)
  8. 対象職員を含む世帯全員の住民票(世帯全員が記載されたもの。続柄の確認できるもの。)
  9. 保育士証等(写し)

(保育士負担額確認書は、対象職員となる保育士の保育士負担額を確認・証明するための書類です。保育士負担額が0円の場合でも、提出してください。)
(住民票は、補助対象開始日時点で対象宿舎に居住していることを確認・証明するための書類です。補助対象開始日以降に発行されたものを提出してください。)

補助金支払について

年度末の実績報告及び交付請求をもって、補助金額を確定しお支払いします。
事業の完了後、7日以内に以下の必要書類をすべて揃えて提出してください。

  1. さいたま市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書
  2. さいたま市保育士宿舎借り上げ支援事業 事業計画・収入支出の予算・決算書(保育施設ごと)
  3. 給与明細書または賃金台帳(写し)
  4. 物件借り上げに係る経費支払書(領収書等)(写し)

(住民票は、事業完了日時点で対象宿舎に居住していることを確認・証明するための書類です。事業完了日以降に発行されたものを提出してください。 )
(給与明細書または賃金台帳は、対象職員に住宅手当が支給されていないこと等を確認するための書類です。)
物件借り上げに係る経費支払書(領収書等)は、不動産賃貸借契約書に記載されている貸出人へ、法人等が対象宿舎に係る賃借料等を支払っていることを確認するための書類です。以下の点に留意してください。

  1. 補助対象全期間のもの
  2. 補助対象経費のもの(補助対象外の経費をまとめて支払っている場合は、内訳のわかる資料を合わせて提出してください。)
  3. 法人名義の支払いのもの
  4. 賃貸借契約書どおりの支払いのもの(賃貸借契約書と異なる支払方法の場合は、それを証明する資料を合わせて提出してください。)

所得税との関係について

宿舎を貸すという現物給付になり、本人負担額によっては、課税対象となります。
詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/保育施設支援課 民間保育係
電話番号:048-829-1866 ファックス:048-829-2516

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