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更新日付:2020年3月23日 / ページ番号:C001394

交通遺児等奨学金の支給

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さいたま市では、交通事故により両親のいずれかが亡くなった場合や、心身に著しい障害がある状態となった場合において、その小・中学生の遺児等の保護者に対して月額2千円の奨学金を支給しています。詳細については、ダウンロードファイルをご覧ください。

また、埼玉県交通安全対策協議会では、交通遺児等に対して援護金及び援護一時金の給付を行っています。詳細については、リンク先をご覧ください。

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電話番号:048-829-1647 ファックス:048-829-1990

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