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更新日付:2023年11月13日 / ページ番号:C098762

さいたま市浦和総合運動場野球場ネーミングライツパートナーの募集

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さいたま市では、「さいたま市浦和総合運動場野球場(浦和区元町1-29-10)」について、正式名称とは別に名称を命名する権利(ネーミングライツ)を売却することにより、新たな財源確保を行い、これを公園施設の維持管理に充てることで市民サービスの向上を図り、また、市民のスポーツ・レクリエーション活動への関心を高め「一市民一スポーツ」の確立を目的とした、浦和総合運動場野球場ネーミングライツ事業に賛同していただけるパートナーを募集します。

募集概要

売却先(ネーミングライツパートナー)の権利

さいたま市浦和総合運動場野球場に対し、法人名または商品(ブランド)名等を冠した名称を表示することができます。
※表示可能箇所については、このページ下部の「募集要項」をご参照ください。

命名する名称について

・原則として、命名した名称を契約期間内に変更することはできません。
・さいたま市広告掲載要綱第4条並びにさいたま市広告掲載基準第3条及び第4条を満たすものとします。
・市民の理解が得られるよう、呼びやすさ、親しみやすさ、施設の設置目的やイメージに合うか等を考慮するものとします。
・野球場であることが分かるようなものに限ります。
・浦和総合運動場野球場で開催される大会等によっては、命名する名称の使用が制限される場合があります。

契約料

年額500万円以上(消費税及び地方消費税込)

契約期間

3年(契約期間終了後の継続に関しては、1回目及び2回目の更新時に優先交渉権があります。)

名称の開始時期

令和6年6月(予定)
※ただし、広告準備等に時間を要する場合は協議によることとします。

応募資格

法人を対象とし、さいたま市広告掲載基準第3条を満たす者とします。ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。

ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されているもの

イ 本市から入札参加の停止措置を受けているもの

ウ さいたま市議会議員、市長、副市長、地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員(監査委員を含む。)、地方公営企業管理者及びネーミングライツパートナー候補者の審査に関与する市の職員、又はこれらの者の配偶者が、役員等に就任している法人(本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している外郭団体を除きます。)ただし、上記委員会の委員及びそれらの配偶者については、管理する公の施設の 業務が、それぞれの委員等の職務に関するものでないときは除きます。

エ その他本市がネーミングライツパートナーとなることが適当でないと認めるもの
 

応募方法

このページ下部の「募集要項」をご覧いただき、受付期間内に申込書類をご提出ください。

申込書類

ア 様式第1号 さいたま市浦和総合運動場野球場ネーミングライツパートナー応募申込書

イ 様式第2号 誓約書

ウ 様式第3号 役員調書

エ 法人概要(様式は任意)
※法人の概要が分かる資料であれば既存のもので可。支店等の事務所の所在地が分かる記載がなされていること。
 

オ 登記事項証明書(全部事項証明書)
※原則として、3か月以内に発行されたもの。

カ 納税証明書
・「法人税」「消費税及び地方消費税」に未納がないことの証明書(納税証明書その3の3)
・「固定資産税・都市計画税」(※令和3年度、令和4年度、令和5年度)及 び「法人市民税」(直近3事業年度分)
※令和5年度分については、納期限が経過しているものについて、納付済となっている証明となります。

キ 財務諸表(直近3事業年度分の貸借対照表、損益計算書等)

ク その他参考となる資料

提出部数

1部
※提出された書類は返却しません。

受付期間

令和5年10月2日(月曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで【必着】
 

提出先

郵便番号 330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所9階
さいたま市都市局みどり公園推進部都市公園課

※郵送又は持参にて提出してください。なお、持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日、休日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。

質問に対する回答

募集内容に関するご質問があった場合は、こちらに随時回答を掲載していきます。
 
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都市局/みどり公園推進部/都市公園課 
電話番号:048-829-1420 ファックス:048-829-1979

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