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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C005317
医療法人設立の認可、定款又は寄附行為の変更の認可、解散の認可以外の認可申請については以下のとおりです。
申請方法、必要書類等の詳細については、当課にお問い合わせください。
医療法人は、医療法第46条の5第1項の規定により、理事を3人以上置かなければなりませんが、市長の認可を受けた場合は、理事を減員し、1人又は2人の理事を置くことができます。
ただし、この認可は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1箇所のみ開設する医療法人に限り行われるものとします。その場合においても、可能な限り、理事2人を置くようにしてください。
様式第31号 理事減員認可申請書(ダウンロード)(ワード形式:34KB)
医療法人の理事長は、医療法第46条の6第1項の規定により、医師又は歯科医師である理事のうちから選出しなければなりませんが、市長の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができます。
ただし、この認可は、理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合等に行われるものとします。
様式第32号 理事長選出特例認可申請書(ダウンロード)(ワード形式:36KB)
医療法人は、医療法第46条の5第6項の規定により、その開設するすべての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者を理事に加えなければなりませんが、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を2以上開設する場合において、市長の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。
ただし、この認可は、多数の病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人で、離島など法人の主たる事務所から遠隔地にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者について行われるものとします。
様式第33号 管理者理事特例認可申請書(ダウンロード)(ワード形式:37KB)
2つ以上の医療法人が合併し、1つの医療法人となる場合は、医療法第58条の2第4項(第59条の2において準用する同法第58条の2第4項)の規定により、市長の認可を受けなければなりません。
様式第39号 医療法人吸収合併認可申請書(ダウンロード)(ワード形式 16キロバイト)
様式第40号 医療法人新設合併認可申請書(ダウンロード)(ワード形式 22キロバイト)
様式21 残余財産処分認可申請書(ダウンロード)(ワード形式:36KB)
医療法の改正により各申請書の様式が変更になる場合がありますので、提出前に様式をダウンロードして確認してくださ
い。
さいたま市保健衛生局保健部地域医療課地域医療係
電話番号 048-829-1292
ファックス 048-829-1967
保健衛生局/保健部/地域医療課
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967
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