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更新日付:2023年3月31日 / ページ番号:C005333
さいたま市に主たる事務所があり、さいたま市内にのみ医療施設(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)を開設する医療法人の定款(社団の場合)又は寄附行為(財団の場合)を変更する場合は、さいたま市長の認可が必要です。変更事項により認可申請に必要な書類が異なりますので、事前に地域医療課地域医療係にご相談ください。
(注意1)定款又は寄附行為の第2条(事務所の所在地)のみを変更する場合は、さいたま市長の認可は不要です。この場合、「定款(寄附行為)変更届(様式第35号)」及び「事務所移転登記完了届(様式14)」を提出してください。
(注意2)病院等に併設される附帯事業所については、介護事業の種別によっては医療施設の本来業務扱いとなり、定款又は寄附行為に記載する必要のないものもあります。また、医療法人が行える附帯業務は限定されているので注意が必要です(医療法第42条各号参照)。地域医療課地域医療係にご相談ください。
変更事項A
変更事項B
変更事項C
変更事項D
(必要な書類:要、場合により必要な書類:(要)、不要な書類:空欄)
(補足)審査を行う上で、以下の書類以外にも提出をお願いすることがあります。
番号 |
必要書類 |
変更事項A |
変更事項B |
変更事項C |
変更事項D |
関連ファイル |
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1 | 医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書 |
要 |
要 |
要 |
要 |
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2 | 新旧条文対照表 |
要 |
要 |
要 |
要 |
併せてこちらも御参照ください。 |
3 | 変更前の定款(寄附行為) |
要 |
要 |
要 |
要 |
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4 | 社員総会(理事会・評議員会)議事録 |
要 |
要 |
要 |
要 |
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5 | 開設しようとする医療施設の概要 |
要 |
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施設の案内図(周辺地図) |
要 |
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施設の配置図・平面図 |
要 |
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施設に関する全部事項証明書(不動産登記簿謄本) |
要 |
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建築基準法第6条に規定する建築確認済証・申請書の写し |
(要)注釈1 |
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不動産賃貸借契約書の写し |
(要)注釈2 |
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不動産賃借料の算定根拠説明書 |
(要)注釈3 |
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管理者就任承諾書 |
要 |
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医師(歯科医師)免許証の写し |
要 |
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履歴書 |
要 |
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印鑑登録証明書 |
要 |
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6 | 開設しようとする附帯事業所の概要 |
要 |
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施設の案内図(周辺地図) |
要 |
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施設の配置図・平面図 |
要 |
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全部事項証明書(不動産登記簿謄本) |
要 |
|||||
不動産賃貸借契約書の写し |
(要)注釈2 |
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不動産賃借料の算定根拠説明書 |
(要)注釈3 |
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附帯業務に係る指定通知書(申請書)・契約書の写し |
要 |
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附帯事業所の運営規定 |
要 |
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7 | 2年間の事業計画 |
要 |
要 |
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8 | 2年間の予算書 |
要 |
要 |
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9 | 医療施設・附帯事業所の廃止届の写し |
要 |
(注釈1)当該建物が新築のため申請時に未登記の場合には、不動産登記簿謄本に代わるものとして、建築確認済証及び建築確認申請書の写しを添付すること。
(注釈2)医療施設又は附帯事業所を賃借する場合は、その賃貸借契約書の写しを添付すること。
(注釈3)社員又は役員、若しくはその親族からの賃借の場合は、賃借料の算定根拠説明書(賃借料が妥当であることの客観的説明書)を添付すること。
(補足)必要書類の準備作成にあたっては、「申請書類作成上の留意点」を参照してください。
(注釈1)申請がなされてから認可が下りるまでの標準処理期間は、概ね2週間です。書類に不備があったり、内容に疑義がある場合は、更に日数がかかる可能性がありますので、定款又は寄附行為の変更にあたっては、日程の余裕をもって申請するようにしてください。
(注釈2)申請前に地域医療課地域医療係で必要書類の事前確認を受けるようにしてください。
正本1部、副本1部の計2部
(注釈1)正本の添付書類は原本の添付が不可能なものを除き、すべて原本とすること。
(注釈2)副本の添付書類は写しでもよい。(申請書そのものは原本であること。)
(注釈3)正本、副本とも写しを添付した書類には、理事長名で原本証明をすること。
さいたま市保健衛生局保健部地域医療課地域医療係
電話番号 048-829-1292
ファックス 048-829-1967
保健衛生局/保健部/地域医療課
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967
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