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更新日付:2023年10月23日 / ページ番号:C099937

さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針における経過措置対応について

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 令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置期間が終了する予定となっていることから、有料老人ホーム設置者におかれましては、さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針を今一度ご確認いただき必要な対応をお願いいたします。
   詳細については、添付ファイルをご覧ください。

 さいたま市有料老人ホーム設置運営指導指針の経過措置
 ・指針7(2)二認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置  
 ・指針8(5)に示す業務継続計画の策定
 ・指針8(7)に示す感染症に対する措置
 ・指針9(4)ロからホに示す虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催等

関連ダウンロードファイル

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福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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