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更新日付:2023年12月11日 / ページ番号:C008632

業務管理体制整備に関する届出について

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介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

1.業務管理体制整備の内容

介護サービス事業者が義務付けられている業務管理体制整備の内容は、指定又は許可を受けている事業所数に応じて変わります。
詳しくは下表を参照ください。

なお、事業所数には、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所は含まれません。

業務管理体制整備の内容
事業所数 20未満 20以上100未満 100以上
内容 法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任 法令遵守責任者の選任
- 法令遵守マニュアルの整備 法令遵守マニュアルの整備
- - 法令遵守に係る監査

2.届出先

さいたま市の届出先は次のとおりです。

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所福祉局長寿応援部介護保険課 事業者係
電話番号 048-829-1265

なお、指定事業所の所在地によって届出先は変わります。下表を参照してください。

届出先
No. 区分 届出先
1 事業所等が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2 事業所等が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
3 全ての事業所等が一の都道府県に所在する事業者 都道府県知事
4 全ての事業所等が一の指定都市に所在する事業者 指定都市の長
5 全ての事業所等が一の中核市に所在する事業者 中核市の長
6 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村長
 

3.届出が必要となる場合

以下に該当する場合、届出が必要です。

届出が必要な場合
区分 届出様式 届出期限
業務管理体制の整備に関して届け出る場合(初めて介護の指定を受ける場合) 第1号様式(エクセル形式 24キロバイト) 指定申請時
事業展開地域の変更により届出先の変更が生じた場合 第1号様式(エクセル形式 24キロバイト) 変更から10日以内
届出事項に変更が生じた場合 第2号様式(ワード形式 19キロバイト) 変更から10日以内

4.業務管理体制の整備に関する届出システムについて≪電子申請化≫

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されました。詳細は下記事務連絡及び操作マニュアルをご覧ください。
なお、届出システム運用開始後も従来通り郵送等による届出は可能です。
 
 

5.参考

要綱

(R5.12.11改正)さいたま市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱PDF形式 60キロバイト)

国、県ホームページ及び説明資料

厚生労働省ホームページ(厚生労働大臣、地方厚生局長への届出様式及び記入要領)
埼玉県ホームページ(介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出 )

(厚労省)H270401届出先リーフレット(PDF形式:23KB)
(厚労省)H270401制度説明資料(PDF形式:507KB)

業務管理体制整備に係るQ&A等

別紙1(PDF形式:25KB)
別紙2(PDF形式:12KB)

記入要領

(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合

記入要領1(PDF形式:91KB)
記入例1(PDF形式:90KB)

(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

記入要領2(PDF形式:104KB)
記入例2(PDF形式:119KB)

(3)届出事項に変更があった場合

記入要領3(PDF形式:43KB)
記入例3(PDF形式:32KB)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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