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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C113022

介護予防支援事業所の指定について(令和6年3月7日掲載・3月29日更新)

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介護予防支援事業所の指定について(令和6年3月29日更新)

 令和6年度より、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を受けられるよう制度改正が行われます。
 地域包括支援センターと介護予防支援の委託契約を締結している事業所は、『さいたま市地域包括支援センター運営協議会』に指定介護予防支援事業者の候補として報告し、承認を受けました。
 つきましては、指定介護予防支援事業者の指定をご希望の事業者は、指定申請の手続きをお願いいたします。(リンクはこちら
(通知)介護予防支援業務及び介護予防ケアマネジメント業務の受託に関する協力について(PDF形式 85キロバイト)
※主任介護支援専門員を管理者としない場合、指定介護予防支援事業者として指定を受けることはできません。
※指定申請には時間を要する場合がございますので、申請期限に関わらず、余裕を持った手続きをおねがいいたします。
 なお、指定介護予防支援事業者の指定を受けなくても、従前のとおり、地域包括支援センターと委託契約を締結することで介護予防支援の業務を受託することは可能です。

指定申請の流れ

 介護予防支援事業者の指定に際しては、介護保険法第115条の22第4項の規定により、あらかじめ地域住民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければなりません。
 本市では、『さいたま市地域包括支援センター運営協議会』(不定期開催)の議題として、介護予防支援事業者を指定する旨を報告したうえで、指定を行います。
 このことから、手続きを開始してから指定を受けるまでに相当の期間を要することとなりますので、事業の開始にあたってはその点にご留意ください。
1. 居宅介護支援事業所の指定(リンク先
2. 「介護予防支援従事者研修」受講
3. さいたま市地域包括支援センター運営協議会での意見聴取
4. 介護予防支援の指定(リンク先

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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