指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部業務委託について(令和5年6月20日掲載)
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の業務の一部委託については、地域の実情に応じて、既存の地域資源や人材を活用することにより、効果的なサービス提供が可能となる観点から認められています。一部業務委託をすることにより、利用者や委託先の訪問介護事業所にもメリットがあります。
このたび、訪問サービスの一部業務委託ができる適切と認める範囲、一部業務委託を行う場合の取扱い及び留意点を定めましたので掲載いたします。
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部業務委託に係る届出について
一部業務委託を行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、事前に市に相談したうえで、下記の届出書を提出してください。なお、提出の際は、委託契約書の写しを添付してください。
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