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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C082378

介護サービス事業所に対する勧告の公表について

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 さいたま市は、訪問看護及び介護予防訪問看護を運営する合同会社ケアムーブに対し、令和3年2月15日(月)、令和3年2月19日(金)及び令和3年5月7日(金)に監査を行い、「さいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」及び「さいたま市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」を遵守していない事例があると判断したため、介護保険法第76条の2第1項及び第115条の8第1項の規定に基づき、令和3年5月17日付けで改善のために必要な措置を取るよう勧告を行いました。
 それに対し、令和3年6月14日に合同会社ケアムーブから報告書の提出がありましたが、改善が図られていないため、同法第76条の2第2項及び第115条の8第2項の規定に基づき公表します。

1 対象となる法人の名称等

法人名 合同会社ケアムーブ
法人所在地 さいたま市見沼区大和田町2-1656 キャッスル島村101
代表者 手塚 猛
事業所

ケアーズ訪問看護リハビリステーション大和田(訪問看護)

ケアーズ訪問看護リハビリステーション大和田(介護予防訪問看護)

事業所所在地 さいたま市見沼区大和田町2-1379

2 勧告通知日等

勧告通知日 令和3年5月17日
改善報告書提出期限 令和3年6月14日

3 勧告に至った経緯

 令和3年2月15日及び2月19日の監査において、令和2年3月以降の人員基準を満たしていなかった。このため、関係者からの聞き取り等を行ったところ、令和3年2月末日において基準を満たす予定であることを確認した。
 その後の経過確認のために令和3年5月までの勤務実績表の提出を求めたところ、基準違反が継続していた。そのため令和3年5月7日に再度監査を行い書類提出を求め、「さいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」(平成24年さいたま市条例第68号)第及び「さいたま市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」(平成24年さいたま市条例第69号)を遵守していない事例があると判断したもの。

4 勧告事項

1 人員基準違反である状況を直ちに改善すること。
2 人員基準違反となった原因を分析し、改善計画を作成すること。

5 勧告事項に対する改善状況(令和3年6月14日時点)

 採用活動は行っているものの、状況の改善には至らず、またその見通しも立っていない。

6 今後の対応について

 当該勧告に従わなかったことから、今後の改善状況等を踏まえつつ、介護保険法に基づき必要な対応をとっていく。

参考 関係法令

介護保険法(抜粋)

(勧告、命令等)
第七十六条の二 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 第七十条第九項又は第十一項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
ニ 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
三 第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。
四 第七十四条第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(勧告、命令等)
第百十五条の八 都道府県知事は、指定介護予防サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認める時は、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置を取るべきことを勧告することができる。
一 第百十五条のニ第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
ニ 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
三 第百十五条の四第ニ項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をすること。
四 第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/監査指導課 介護事業係
電話番号:048-829-1884 ファックス:048-829-1938

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