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更新日付:2024年1月29日 / ページ番号:C100457
取引先企業の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置です。
詳細は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)」(外部サイト)をご覧ください。
認定要件 |
次の要件のすべてを同時に満たしていること。 1.法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地がさいたま市であること 2.指定事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、指定事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること |
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申請書類 |
〇各1部 1.直接的な取引を行っていた場合、セーフティネット保証第2号(イ)セーフティネット保証第2号(PDF形式 103キロバイト)(記載例:ALPS処理水放出に伴う水産物の輸入停止措置 はこちら)(記載例:ダイハツ工業の生産停止 はこちら) 間接的な取引を行っていた場合、セーフティネット保証第2号(ロ)セーフティネット保証第2号(様式PDF形式 103キロバイト)(記載例:ALPS処理水放出に伴う水産物の輸入停止措置 はこちら)(記載例:ダイハツ工業の生産停止 はこちら) 2.取引依存度及び売上高等確認書(PDF形式 37キロバイト) (EXCEL版) (記載例はこちら) 3.さいたま市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの 法人:発行日から3ヶ月以内の履歴(全部)事項全部証明書(写し)等 個人:直近の確定申告書(写し)等 4.委任状(代理申請の場合) ※金融機関担当者の名刺を添付すること 5.返信用封筒(切手を貼付し、宛先記載をしたもの) |
申請方法 |
郵送申請(原則) ・郵送先〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階 |
申請書類の受領(到達)後、3~4営業日を目途に認定書を発送します。(書類不備がある場合を除く)
※土・日・祝日及び12月29日から翌年1月3日のいずれかの期間に書類を受領(到達)した場合、翌開庁日からの起算となります。
※要件を満たさない場合や認定審査が行えない場合は、書類をすべて返却する場合があります。
※メールによる事前相談を経ず郵送による提出が行われ、かつ、書類不備がある場合には、書類の補正が行われるまでの間、書類の受付保留となりますのでご注意ください。
感染症拡大防止のため、また、手続き円滑化のため、金融機関による郵送での代理申請を推奨しています。
事前に金融機関などにご相談ください。
また、申請書類の不備がある場合には、受付ができず証明書発行まで時間を要する場合がありますので、メールによる事前確認を推奨しています。
※郵送申請が難しい場合やご質問、ご相談については問合せ先までご連絡ください。
公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課
〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
(電話番号)048-851-6391
( F A X ) 048-851-6392
( E-mail ) safety@sozo-saitama.or.jp
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944