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更新日付:2021年1月18日 / ページ番号:C016369
住民が自らの手で地域のより良い景観の維持・増進を図るために自主的な規制を行うことができる制度です。
景観協定では、良好な景観の形成を図るために、景観に関する多様な要素について、幅広く協定に定めることができます。
具体的には、建築物や工作物、緑化、屋外広告物等に関する規制のほか、植栽の維持管理の方法等ソフトな部分まで含めて、これらを一体的にきめることができます。
景観協定で定める事項を景観協定区域内の住民の皆さんで検討していただくことで、地域の個性に応じたまちづくりを進めていくことができます。
景観協定を締結するにあたっては、定める事項について協定の区域となる方々(土地所有者等)の全員の合意を得ることが必要です。
全員の合意を経て、市に認可の申請を行い、審査手続きが終了したら、景観法に基づく景観協定が成立します。
協定成立後は、協定に基づく運営委員会を設置し、区域の方々の手で管理・運営を行っていきます。
景観協定では以下について定めることができます。
さいたま市内の景観協定については以下のとおりです。
名称を選択すると内容についてのページへ移ります。
番号 |
名称 |
場所 |
認可日 |
---|---|---|---|
1 |
大宮西部特定土地区画整理事業区域内88街区1画地の一部 (従前地)西区大字指扇字大3722番 他 |
平成23年12月13日 |
都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979
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