市道として寄附を受ける私道は、以下の要件全てに該当することが必要となります。
- 今現在一般交通の用に供されており、市道として管理する必要が認められること。
- 建築基準法上の道路であること。
- 起点または終点の一方が公道に接続していて、他方が公共施設(注釈1)に接続していること。もしくは、両端が公道に接続していて、通りぬけができること。
- 幅員が4メートル以上であり、路面の排水処理が可能な形状であること。
- 私道が公道と交差または屈曲する箇所には、別表(注釈2)に定める隅切りを設けられること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、例外として隅切りを設けなくてもよいものとする。
- 交差・接続する公道との間に幅員1.5メートル以上の水路が存在する場合。
- 交差または屈曲により生ずる内角が120度以上ある場合。
- 隣接地との高低差が著しく、隅切り形態を設けることができない場合。
- 私道敷地に所有権以外の権利が設定されておらず、また、寄附することにより他の法令に抵触せず、無償譲渡によりすみやかに所有権移転登記ができること。
- 私道敷地の境界については、私道の境界に関する協議により、境界の確定と境界標石の設置が可能であること。
- 私道内に階段がある場合は、歩行者のみに供されるもので階段及び擁壁等の構造が明確であり、通行の安全上十分な強度を備えていること。
- 私道敷地内に道路法に規定する占用許可を受けることができない物件が存在しないこと。
(注釈1)「公共施設」の定義については、添付ファイル「さいたま市道の認定及び廃止に関する要綱」第2条(3)を参照。
(注釈2)別表については、添付ファイル「さいたま市私道の寄附に関する要綱」を参照。
なお、詳細につきましては、各建設事務所土木管理課にご相談ください。
地域によりお問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
- 西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区内の手続きに関するお問い合わせは、
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
建設局 北部建設事務所 土木管理課
電話番号 048-646-3196
ファックス 048-646-3265
- 中央区・桜区・浦和区・南区・緑区内の手続きに関するお問い合わせは、
〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所内
建設局 南部建設事務所 土木管理課
電話番号 048-840-6199
ファックス 048-840-6265
関連ダウンロードファイル