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更新日付:2023年8月18日 / ページ番号:C098724

再生資源物の屋外保管に関する条例制定・施行の要望書

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件名

再生資源物の屋外保管に関する条例制定・施行の要望書
 

受理日

令和5年6月1日
 

要望事項

市民生活の安全の確保及び生活環境の保全を図ることを目的として、千葉市の条例施行により他県へのスクラップヤード建設が広がっている現状を打破する為、さいたま市として千葉市条例よりさらに強力規制の「再生資源物の屋外保管に関する条例」及び「再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則」の制定及び施行を強く要望致します。
 
住民の要望に耳を傾けて頂きありがとうございます。騒音、環境汚染に対する指導を行って頂きありがとうございます。しかしながら改善の兆しが見えません、条例の設定によって平穏な日常生活に戻れるよう強く要望致します。
 
要望
 
  1. 我々住民が許容できる水準までの騒音、環境汚染、振動被害を解消すること、解消されない場合操業を一時停止させ改善を促す。
  2. 生活環境の保全の観点から、住宅地等から野外再生資源物保管場・残土受入産業廃棄物収集業の敷地の境界までの距離を200メートル以上とする。
  3. 周辺住民へ騒音・環境汚染・振動被害等を与えている場合、土地所有者にも、被害の解消を義務付ける。
  4. 違法建築物や構造物、違法とする構造物等は指導し、指導に従わない場合は強制撤去できること。
  5. 違法建築物や構造物、違法とする構造物等は指導し、指導に従わない時は、許可証等を取り消すことが出来る事。
  6. 説明会の開催と共に、地域住民の過半数の同意を得る事を条件とすること。
  7. 野外保管場所の出入口における段差の解消と破壊された道路の現状回復を速やかに行わせること。 

対応結果(回答内容)

  1. 屋外保管許可事業者が勧告に係る措置をとらなかった場合、当該屋外保管事業場の全部若しくは一部の使用の停止を命じることができる規定とします。
  2. 距離減衰による騒音及び振動レベルの低減を考慮し、住宅等から屋外保管事業場の敷地の境界までの距離は100メートル以上とします。
  3. 土地所有者には屋外保管事業者に代わっての原状回復や被害等の救済措置の義務付けはありませんが、屋外保管事業場が市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないことの確認を義務付け、苦情には誠意をもって対応するよう規定します。
  4. 都市計画法に違反している建築物を覚知した際は、法令はもとより、是正指導方針に則り指導を行ってまいります。
    新規設置許可予定者については、許可申請前に行う事前協議の際に各法令違反を是正するよう指導します。
  5. 都市計画法に違反している建築物を覚知した際は、法令はもとより、是正指導方針に則り指導を行ってまいります。
    新規設置許可予定者については、許可申請前に行う事前協議の際に各法令違反を是正するよう指導します。
  6. 住民同意により、事業者と周辺住民との相互理解の促進及び紛争の予防に寄与すると理解しております。
    相互理解の促進及び紛争の予防の観点としては、苦情等に関する相談について誠意をもって解決にあたるよう相談窓口設置を事業者の責務として義務付け、さらに新規事業者だけではなく、既存事業者も必要に応じ説明会を開催するよう義務付けることを検討しています。
  7. 本条例は、再生資源物の屋外における適正な保管について必要な事項を定めるものです。
    道路の管理につきましては、道路法に基づき必要な手続きや協議、指導等を行ってまいります。

所管課

環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課
 
 

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933

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