メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年3月22日 / ページ番号:C112295

総行動(令和5年度)質の高い都市経営

このページを印刷する

公共施設におけるWi-Fiの整備について

要望事項

・公民館などの公の施設にWi-Fiの整備をしてください。

対応結果(回答内容)

 公共施設におけるWi-Fi環境整備については、現在49の公共施設で「Saitama City Free Wi-Fi」を設置するとともに、コミュニティ施設や文化施設など51の施設で、指定管理者等が独自のWi-Fiサービスを提供しております。今後も、各施設の新設や改修、修繕等に合わせ、Wi-Fi環境の整備・拡大を図ってまいります。

所管課

デジタル改革推進部

受理日

令和5年10月17日

市役所内での展示について

要望事項

・浦和区役所内で原爆パネル展などが実施できるようにしてください。

対応結果(回答内容)

 本庁舎を含む行政財産の使用につきましては、「さいたま市財産規則」、「行政財産目的外使用許可事務取扱要領」において、使用許可の範囲が定められており、本庁舎においても公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝やその他公共目的のために行われる講演会・研究会等使用許可の範囲に該当すると認められる催し等について、使用許可を行っております。
 
(参考)
【さいたま市財産規則 第21条】
(1)職員又は行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店等の厚生施設を設置するとき。
(2)公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に使用させるとき。
(3)当該行政財産を運送事業、電気事業、ガス事業、通信事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
(4)災害その他の緊急事態の発生により、市民の安全確保のため応急的な対応として使用させるとき。
(5)国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の事務遂行上使用させることが特に必要と認められるとき。
(6)当該行政財産に隣接する土地の所有者等がその土地を利用するため、当該行政財産を使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、市長が特にやむを得ないと認めるとき。
 
【行政財産目的外使用許可事務取扱要領 第4条】
 規則第21条第7号に規定する「市長が特にやむを得ないと認めるとき。」とは、おおむね次のような場合をいう。
(1)本市の事務事業の執行上使用させることが必要であるとき。
(2)職員組合の事務室として、施設の一部を使用させるとき。
(3)業として行う写真、映画又はテレビジョン撮影のために使用させるとき。

所管課

庁舎管理課

受理日

令和5年10月17日

マイナンバー制度について

要望事項

・マイナンバー制度を廃止すること、健康保険証のマイナンバーカードへの切替えはやめることを国へ要請してください。

対応結果(回答内容)

 マイナンバー制度については、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」及び「公平・公正な社会の実現」に必要であると考え、安心かつ安全に国民が利用できるよう、個人情報を保護する措置を講じております。
 マイナンバー制度は既に運用が開始され、市民の利便性の向上や行政の効率化にもつながっておりますので、セキュリティ対策に万全を期しつつ、マイナンバー制度の運用に取り組んでまいります。
 また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、医療機関を受診する際、健康・医療に関する多くのデータに基づいた、より良い医療を受けることができ、医療機関、保険者などにとっても、効率的な医療システムにより手作業による事務負担や誤記リスクの減少、レセプト返戻の減少などのメリットがあります。
 そのため、マイナンバーカードに順次切替えをお願いしているところですが、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードでの健康保険証利用を希望されない方には、紙の資格確認書を交付し、現行の健康保険証と同様に利用できる予定です。

所管課

デジタル改革推進部、国保年金課

受理日

令和5年10月17日

この記事についてのお問い合わせ

市長公室/秘書広報部/広聴課 
電話番号:048-829-1931 ファックス:048-825-0665

お問い合わせフォーム