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更新日付:2023年11月30日 / ページ番号:C100519

埼玉県宅建政治連盟からの要望書

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件名

要望書

受理日

令和5年11月24日

1.各種「空き家事業」で宅建協会会員へ取り次ぐ際に評価証明等の情報開示について空き家所有者の了解を取り付ける件

要望事項

市町村からの要請で宅建協会が締結している各種の空家事業に空き家所有者と会員を繋ぐ際、評価証明などの情報開示について行政より了解を取り付けたうえで会員につないでいただくこと。

対応結果(回答内容)

さいたま市では、公益法人やNPO法人と協定を締結し、空き家の所有者等が抱えるさまざまな相談に対しワンストップで助言・提案を行う「さいたま市空き家ワンストップ相談窓口」を市内に7箇所設置しています。
貴会とも協定を締結しておりますので、この空き家ワンストップ相談窓口を使って、空き家を所有する方が、貴会会員の方に相談をすることもあるかと思います。
この空き家ワンストップ相談窓口は、市のホームページやチラシ等で周知しており、このような周知活動によって空き家相談窓口を知った方が、自発的に相談を申し込んでいるものです。このような状況から、空き家所有者の方、お一人ずつ了解を取り付けることは難しいものですが、必要に応じ、不動産取引には固定資産税の評価証明取得といった手続きが存在することや、評価証明などの個人情報を本人以外が取得するには、本人からの委任が必要であることについて周知してまいります。

所管課

環境局 環境共生部 環境総務課

2.埼玉県内各市町村における所有者不明土地対策計画策定に関する件

要望事項

譲渡価格上限が800万円となった「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」の適用要件を満たせるよう、各自治体において「所有者不明土地対策計画」を策定いただくこと。

対応結果(回答内容)

所有者不明土地対策の主旨としましては、相続件数の増加、土地の利用ニーズの低下と所有意識の希薄化が進行した結果、公簿情報等を参照しても所有者が判明しない土地が増加することで、都市開発やインフラ整備の際、所有者探索等に莫大な時間・費用・労力を要してしまうことが想定されるため、利用の円滑化と管理の適正化を図るための制度と認識しております。
所有者不明土地対策としては、令和5年4月から相続土地国庫帰属制度、令和6年4月から相続登記の義務化が開始されます。
本市の所有者不明土地対策計画につきましては、これらの制度による効果や、本市の所有者不明土地の状況、また現在、策定に向け検討をしている立地適正化計画における課題等を踏まえ、策定の要否を検討してまいりたいと考えております。

所管課

都市局 都市計画部 都市計画課

3.宅地建物取引士の職権に関する件

要望事項

平成27年に【宅地建物取引主任者】から【宅地建物取引士】に名称変更がなされ、今まで以上に責務や義務が強化された士業となりましたが、実質的な変化がみられず、弁護士・司法書士・行政書士等々同様に、職務上請求権を認めていただくこと。
宅地建物取引士の職権の一部例として、宅地建物取引士証の提示により、
 1. 市町村に備え付けの土地台帳の閲覧が出来ること。
 2. 本人確認書類も添えて、固定資産評価証明書の交付をうけられること。
業務の簡素化は、合理的かつ意義があり、さいたま市が推進する空き家等対策にも繋がるものと考えます。
また、不動産業界及び宅地建物取引士全体への社会的信頼・地位の向上に繋がると信じております。

対応結果(回答内容)

弁護士、司法書士など、委任等に基づかない第三者への固定資産税の評価証明書の交付や固定資産課税台帳の閲覧(以下「固定資産税の評価証明書の交付等」といいます。)につきましては、地方税法第22条の守秘義務がありますことから、地方税法第382条の2や第382条の3、各種個別法の規定に基づき、訴訟物の価額等の算定など、一定の要件に該当する場合に限り交付等に応じているところです。
固定資産税の評価証明書の交付等に係る宅地建物取引士の職務上請求権の創設につきましては、法的措置の必要性や納税者保護などを勘案のうえ、国において適切に判断されるものと考えております。
なお、宅地建物取引業者から、依頼者の所有する物件に係る評価証明書の取得について請求があった場合は、平成3年3月19日付け自治固第16号の通達に基づき、媒介契約書(原本)の特約事項に証明書の取得について委任の記載があるかを確認し、また、社員証により請求者が宅地建物取引業者であるかを確認し、請求に応じることとしております。

所管課

財政局 税務部 税制課

4.文化財保護法対象不動産についての費用に関する件

要望事項

埋蔵文化財包蔵地内で行う開発事業は、
 1. 個人が営利目的でなく行う住宅建設
 2. 事業者に調査経費の負担を求めることが適当でない
と考えられる以外は、事業者が全額負担する運用がなされており事業者負担が大きい。
また、発掘調査が長期化すると、事業計画の遅延等が発生し、開発事業に影響を及ぼす。貴重な文化遺産を守る為の調査であることから、事業者が負担すべき発掘調査費用に
 1. 上限を設け、上限を超える費用について国庫負担とする
 2. 500平米未満の事業計画は免除等の救済措置を、さいたま市から埼玉県へ働きかけていただくことを要望する。
また、開発業者に要望があれば、都度さいたま市遺跡調査会との協議の機会を設けていただけるとのことですので、下記についても協議していただきたい。
 1. 個人情報保護を考えつつ、過去の本堀の際の日数及び費用を公開していただく
 2. 市指定発掘調査請負事業者は、数社で競合していただく
これらの実現により、埋蔵文化財包蔵地の活用・流通が活性化し、埋蔵文化財の保存と不動産利用の非効率性の解消と埋蔵文化財の最適量の供給双方を得ることに繋がると期待できる。

対応結果(回答内容)

埋蔵文化財の発掘調査に関しましては、平成10年9月29日付の文化庁の通知(庁保記第75号)に則って実施させていただいております。
まず発掘調査費用の事業者負担についてですが、通知の「7 発掘調査の経費等について」の「(1)発掘調査経費負担に関する理念・根拠」では、開発事業等が計画されたことにより埋蔵文化財を現状のまま保存することができなくなった場合、少なくとも、発掘調査によって当該埋蔵文化財の記録を保存することとし、この場合、当該埋蔵文化財の現状による保存を不可能とする原因となった開発事業等の事業者に対しその経費負担による記録保存のための調査の実施を求めること」と表記されております。現在はその通知を基に対応しております。
発掘調査のご要望にあります協議についてですが、発掘調査日数につきましては、発掘調査報告書に記載し、閲覧可能な状態となっております。発掘調査の費用につきましては、埋蔵文化財の種類や面積、深さに加え、人件費や燃料代の高騰など様々な条件が重なり変動しております。そのため、個別に積算を行い対応しております。発掘調査組織の競合につきましては、平成21年6月1日付の埼玉県の指針(教生文第1145号)に基づき、さいたま市教育委員会の監理のもと、さいたま市遺跡調査会による発掘調査を行っております。
今回いただきました陳情の内容は埼玉県の埋蔵文化財担当部署と共有させていただき、埼玉県と緊密に連携しながら埋蔵文化財行政に取り組んでまいります。埋蔵文化財の保存並びに調査につきまして、今後ともご理解・ご協力いただきますよう何卒お願い申し上げます。

所管課

教育委員会事務局 生涯学習部 文化財保護課

5.国道・県道・都市計画道路の沿道の農振除外(白地区域指定)に関する件

要望事項

市街化調整区域の住居、工場、倉庫、店舗などの立地を許容する区域を指定することで、地域経済振興による地域活性化や雇用促進などが期待できることから、地域産業の振興を進めやすい仕組みとして創設された都市計画法第34条11(住居系)区域、都市計画法第34条12(産業系)区域の積極的に指定をするよう要望いたします。
又、公共上・下水道(合併処理槽を含む)、雨水排水、公道整備、電気等環境整備されている土地の開発規制を緩和するよう要望いたします。

対応結果(回答内容)

回答1
本市では、「水とみどりに囲まれたコンパクト+ネットワーク型の都市構造」の形成を目指しており、市街化調整区域においては、原則として市街化を抑制することとしていますが、本市の実情としては、既存集落や既存宅地確認による建築物が市街化調整区域全域に分布している状況です。
市街化調整区域における開発許可基準については、国の開発許可制度運用指針に沿って運用しており、開発行為の予定建築物等の用途、目的、位置、規模等を個別具体的に基準化した法第34条第1項第14号に基づく「さいたま市開発審査会基準」を制定して対応していることから、都市計画法第34条第1項第11号及び第12号区域の指定については現在考えておりません。なお、開発規制に関する技術基準については、「さいたま市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」を定めて、基準を一部緩和しているところです。
回答2
農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という)第13条第2項に規定される、農用地以外の用途に供されることを目的として農用地区域から除外する場合、事業計画者からの具体的な計画を伴った申出を受け、除外の是非を判断することとしており、具体的計画の伴わない要望については、法の要件を満たさないことから除外することはできません。
また、農用地区域からの除外につきましては、関係機関との協議が法令(法第8条等)により求められており、本市では、関係機関との調整や現地調査を行った上で農用地確保の重要性や農用地区域からの除外後の土地利用等を考慮するなど、慎重に検討した上で農用地区域からの除外の是非を判断しております。

所管課

回答1 都市局 都市計画部 都市計画課
回答2 経済局 農業政策部 農業環境整備課

6.浦和駅西口地区スーパーシティ化構想に関する件(参考資料添付)

要望事項

隈研吾氏が進める浦和地区街作りの中で、埼玉県庁再整備として、県庁を高層化し、集客を勘案して、空いた敷地を街作りに利活用していただく。
また、埼玉県庁エリアを核として国際競争力の強化を推進していく為、武蔵野貨物線を再整備・リニューアルして、さいたま市役所周辺に新駅を作り、周辺住民の利便性を計る為、多くの人が利用しやすい鉄道線の新設を要望してまいりたい。

対応結果(回答内容)

令和5年2月に策定した浦和駅周辺まちづくりビジョンにおいて、まちづくり方針の一つに、まちの風格に繋がる浦和の顔の形成や、さらに住みやすく災害に強いまちを目指す「浦和のまちの魅力が成長する“リ・デザイン”」を掲げており、その実現に向けて市民協働・公民連携で取り組んでいくこととしております。
ご要望の埼玉県庁再整備については、埼玉県において県庁舎のあり方の議論がされていると伺っているところですが、ビジョンに掲げる「県都・都心にふさわしい、風格のあるまちの再構築」を目指し、今後も埼玉県と情報共有を継続してまいります。
また、武蔵野貨物線の再整備及び新駅建設といった斬新で画期的なアイデアを頂きました。
ビジョンでは「誰もが快適に移動できるネットワークの強化」を掲げ、ウォーカブル空間創出や回遊ネットワーク形成を目指しています。実現に向けては住民や事業者、行政などが集うエリアプラットフォームにおいて多様性に富んだ建設的な議論をしていきたいと考えております。

所管課

都市局 都心整備部 都心整備課

この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境総務課 
電話番号:048-829-1323 ファックス:048-829-1991

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