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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C003282

市議会のしくみ

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市議会は、選挙によって選ばれた議員によって構成され、一定期間会期を定め、その期間中に本会議や委員会を開いて、議案や請願の審議を行います。議会は、会期中に活動するのが原則ですが、会期外でも必要があるときは委員会を開き、請願の審査や所管事務等の調査を行います。
市議会は市長が招集し、毎年2月、6月、9月、12月に開かれます。これを「定例会」と言います。そのほか、必要があるときは「臨時会」が開かれます。

市議会議員

市議会議員は選挙で選ばれ、その任期は4年となっています。また、議員の数は、地方自治法の規定により、条例で定めることとされています。
さいたま市においては、「さいたま市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例」により、議員の定数を60人、また、各区において選出すべき議員の数を、西区4人、北区7人、大宮区5人、見沼区8人、中央区5人、桜区5人、浦和区7人、南区9人、緑区5人、岩槻区5人と定めています。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、対外的には議会を代表し、議会内では、議事の運営などをします。副議長は、議長が欠けたり、議長に事故があるときその代りを務めます。

本会議

議員が議場に集まって会議をするのが「本会議」です。
本会議は、市政運営の姿勢について質問できるほか、市議会の意思を決める大切な役割を持っています。

委員会

委員会は、本会議から付託された議案や請願を審査する常任委員会と、議会運営方法等について専門的に協議する議会運営委員会があります。また、必要に応じて設置される特別委員会もあります。

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議会局/議事調査部/議事課 
電話番号:048-829-1753 ファックス:048-829-1984

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