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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C003285

市議会の権限

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市議会には、法律によって多くの権限が与えられています。主なものは次のとおりです。

議決権

市長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。議決する事項は、地方自治法第96条及び、さいたま市議会の議決すべき事件等に関する条例に定められており、その主なものは、次のとおりです。

  1. 条例の制定、改正、廃止をすること
  2. 予算を定めること
  3. 決算を認定すること
  4. 市の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること
  5. 3億円以上の工事などの契約を締結すること
  6. 市の財産を交換したり、譲渡したり、貸し付けること
  7. 8千万円以上の財産の取得や処分を決めること
  8. 基本構想や基本計画を策定・変更すること
  9. 基本構想や基本計画を計画期間の満了前に廃止すること
  10. 外国を含む他の地方公共団体と提携したり、提携を解消すること
  11. 都市宣言を制定したり、改廃したりすること
  12. その他、法律や条例などにより市議会の権限とされている事項

選挙権

議長、副議長や選挙管理委員などを選挙します。

同意権

市長が選任する副市長、監査委員、教育委員などに同意を与えます。

検査権と調査権

市政が議会で決められたとおりに、正しく行われているかどうか調べます。また、必要があれば、関係のある人から意見を聞いたりします。

意見表明権

市の公益に関することについて、国や県に意見書を提出して、改善を求めます。

請願の受理

市民から提出された請願を受理・審査し、必要と認めるものは市長等に送付してその実現を要請します。

この記事についてのお問い合わせ

議会局/議事調査部/議事課 
電話番号:048-829-1753 ファックス:048-829-1984

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