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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C003285
市議会には、法律によって多くの権限が与えられています。主なものは次のとおりです。
市長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。議決する事項は、地方自治法第96条及び、さいたま市議会の議決すべき事件等に関する条例に定められており、その主なものは、次のとおりです。
議長、副議長や選挙管理委員などを選挙します。
市長が選任する副市長、監査委員、教育委員などに同意を与えます。
市政が議会で決められたとおりに、正しく行われているかどうか調べます。また、必要があれば、関係のある人から意見を聞いたりします。
市の公益に関することについて、国や県に意見書を提出して、改善を求めます。
市民から提出された請願を受理・審査し、必要と認めるものは市長等に送付してその実現を要請します。
議会局/議事調査部/議事課
電話番号:048-829-1753 ファックス:048-829-1984