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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C009561
「さいたま市議会基本条例」が平成22年4月1日より施行されました。
パブリックコメントの結果も公表しています。
さいたま市議会では、議会改革のさらなる推進を目的に設置した「議会改革推進特別委員会」において、「議会基本条例」の制定を目指し、協議を進めてまいりました。
平成20年4月以来、25回にわたる協議を重ねて「(仮称)さいたま市議会基本条例(素案)」をまとめ、平成21年10月1日から10月30日まで、パブリック・コメントを実施いたしました。また10月9日には、この条例(素案)の周知も兼ね、「さいたま市議会オープン議会(議会基本条例講演会)」を開催いたしました。
これらの様々な取組の後、平成21年12月18日(金曜日)の本会議で、「さいたま市議会基本条例」が可決され、平成22年4月1日から施行されました。
22件 (提出者数 5人)
意見の対象箇所 | 件数 | 対応(案) |
---|---|---|
条例全体 | 3 | 3件中1件について 第4条に加筆 |
前文 | 8 | 8件中2件について 前文に加筆 |
第5章 市民の議会 | 3 | 3件中2件について 前文に加筆 (補足)前文の対応と同じ |
第6章 区行政との関係 | 1 | 現行の条例(素案)のとおり |
第7章 定数、議員報酬 | 2 | 現行の条例(素案)のとおり |
第9章 議会図書室 | 1 | 現行の条例(素案)のとおり |
その他(条例外の事項) | 4 | 現行の条例(素案)のとおり |
(補足)条例、逐条解説及びパブリック・コメントへの見解は下記のダウンロードファイルからご覧ください。
議会局/議事調査部/議事課
電話番号:048-829-1753 ファックス:048-829-1984