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更新日付:2022年5月17日 / ページ番号:C007295

市長の部屋 さいたま市長 清水 勇人 絆をつなぐ

「わたしの提案」制度要綱

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さいたま市長への提案制度要綱

 (目的)
第1条 この要綱は、さいたま市長への提案制度(さいたま市長に提出された、市政に対する提案、意見、要望等をいう。以下「わたしの提案」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市政運営への反映と市民参加意識の促進を図り、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(提出手段)
第2条 わたしの提案の提出手段は、原則として専用の提案用紙(第1号様式)、専用のファクシミリ又は「市民の声Web」から投稿されたものとする。

(専用の提案用紙の配置)
第3条 専用の提案用紙は、市役所、区役所、市の主な公共施設等に配置する。

(処理システム)
第4条 わたしの提案の処理に当たっては、さいたま市市民の声取扱要綱に基づき、市民の声データベースシステムを用いて処理するものとする。

(受付)
第5条 わたしの提案は、広聴課において受け付ける。

(回答方法)
第6条 受け付けたわたしの提案については、市長の署名入りの文書(第2号様式)又は当該内容に対し回答を行う課(以下「回答担当課」という。)による面談、電話、文書、電子メール等で、わたしの提案を行った者(以下「提案者」という。)へ回答するものとする。
2 回答担当課による提案者への直接の回答(以下「直接回答」という。)は、受け付けたわたしの提案が次の各号のいずれかに該当するとき、行うことができる。
(1) 提案者が、直接回答を望んでいるもの
(2) 迅速な対応が必要なもの
(3) 提案者に対し、詳細な説明が必要となるもの
(4) 簡易な回答のもの
(5) 市長の署名入りの文書での回答後、同一提案者から趣旨が同様である内容のわたしの提案が寄せられたもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、広聴課長又は回答担当課長が直接回答すると判断したもの
3 第1項の規定により回答担当課が文書で直接回答する場合は、回答担当課長名で行うものとする。ただし、必要に応じ、部長名、局長名等で回答することができる。
4 広聴課長は、わたしの提案が一定の期間に大量に提出され第1項の規定による回答が困難であると認められる場合、回答担当課長と協議の上、回答を市ホームページへ掲載することにより、回答に代えることができる。

(回答基準)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、受け付けたわたしの提案が、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として回答しないものとする。
(1) 回答が不要である旨の記載があるもの
(2) 回答が不要である旨の確認がとれたもの
(3) 同一提案者から趣旨が同様である内容のわたしの提案が複数回寄せられ、今後、回答しない旨を通告したにもかかわらず、再度わたしの提案があったもの
(4) 提案者の住所、氏名、連絡先等が不明確なもの
(5) 個人又は団体等を誹謗し、若しくは中傷する内容のもの又は公序良俗に反する内容のもの
(6) 企業等の営利を目的とするもの
(7) 宗教に関するもの
(8) 提案者と市との間で係争中又は同案件について判決があったもの
(9) 提案の趣旨が不明確なもの
(10) 提案者が市職員であるもの
(11) 学校の授業等の一環として提出されたもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、広聴課長又は回答担当課長が回答不要と判断したもの

(処理状況の公表)
第8条 広聴課長は、月毎の統計情報及び提案者への回答内容を随時公表するものとする。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。 
附 則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の各要綱の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。

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電話番号:048-829-1931 ファックス:048-825-0665

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