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更新日付:2018年9月26日 / ページ番号:C061581
公務員は民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権が制約されており、その代償措置として、人事院や人事委員会による給与勧告の制度が設けられています。
給与勧告は、人事院と人事委員会の調査の結果により、公務員の給与水準と民間の給与水準を均衡させることを基本に、国や人事委員会のある自治体で行われています。
平成30年9月26日、さいたま市人事委員会は、さいたま市議会及びさいたま市長に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
・給与月額は、民間給与との較差(△64円、△0.02%)が極めて小さいことから、改定なし
・期末手当・勤勉手当を引上げ(4.40月分 → 4.45月分)
・配偶者に係る扶養手当の手当額を他の扶養親族と同額とし、子に係る手当額を引上げ
さいたま市人事委員会では、職種別民間給与実態調査を人事院(国の機関)、他の人事委員会(都道府県、政令市等の機関)と共同で実施し、民間従業員の給与を調査しました。
参考
人事院 平成30年職種別民間給与実態調査の実施について(PDF形式:43KB)
具体的には、市内に所在する民間事業所のうち、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の465事業所を調査対象事業所とし、その中から層化無作為抽出法により抽出された120事業所について調査を実施しました。
(注釈)層化無作為抽出法とは、調査対象事業所を組織(本店・支店の別)、企業規模、産業によりグループ化(層化)し、各グループの中から標本を無作為に抽出する方法。
民間給与 | 397,109円 |
職員給与 | 397,173円 |
較差 | △64円(△0.02%) |
(注釈)
1.職員(保育士等を除く行政職給料表適用者)及び民間従業員ともに本年度の新卒の採用者は含まれていない
2.上記職員の平均年齢は40.1歳、平均経験年数は17.4年
参考
職員給与と民間給与の比較方法(PDF形式:131KB)
民間支給割合 | 4.47月 |
職員支給月数 | 4.40月 |
差 | 0.07月 |
(1) 改定の方針
・給与月額は、公民較差が極めて小さく、適切な改定を行うには十分でないことから、改定なし
・ただし、医療職給料表(1)及び特定任期付職員給料表については、人事院勧告の内容に準じて給料表の引上げ改定
・また、教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)については、埼玉県における改定状況等を考慮して措置
(2) 諸手当
ア 初任給調整手当
・ 人事院勧告の内容に準じて改定
イ 期末手当・勤勉手当
・ 民間の支給割合に見合うよう支給月数を引上げ改定 (4.40月分→4.45月分)
※支給月数は、0.05月単位とし、小数点第2位を二捨三入、七捨八入
・ 引上げ分については、人事院勧告の内容に準じて勤勉手当に配分
・ 平成31年度以降においては、人事院勧告の内容に準じて、6月期及び12月期の期末手当が均等になるよう配分
ウ 宿日直手当
・ 人事院勧告の内容を踏まえ、所要の改定
エ 扶養手当の見直し
・ 配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額(13,500円→6,500円)、子に係る手当額を引上げ(6,500円→10,000円)
・ 職員に配偶者がいない場合の扶養親族1人に係る手当の月額を12,000円とする取扱いを廃止
(3) 実施時期
・ 医療職給料表(1)及び特定任期付職員給料表の改定並びに(2)ア及びウについては、平成30年4月1日から実施
・ (2)イについて、平成30年12月期の支給に関する改定は条例の公布日から、平成31年6月期以降の支給に関する改定は平成31年4月1日から実
施
・ (2)エについては、平成31年4月1日から実施
・ 教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)について改定を行う場合は、平成31年4月1日から実施
4 その他報告する事項
(1) 健康で働き続けられる職場環境の整備
ア 長時間労働の是正
働き方見直しや業務量に見合った適正な人員配置を進めるとともに、管理監督職によるマネジメントを中心に、組織全体としての業務の
合理化、スクラップ等あらゆる対策を講じる必要。また、学校現場においても、教員の負担軽減に向けた様々な取組を着実に推進していく
必要
イ メンタルヘルス対策
未然防止策として、セルフケア、ラインケアが継続的かつ適切に行われるために、職員への普及・啓発活動が重要。ストレスチェック結
果の集団分析の更なる活用や、「職員のハラスメントの防止等に関する要綱」に基づく取組等を講じる必要
ウ 仕事と家庭生活の両立支援
「早出遅出勤務制度」の本格導入に向けて、より利用しやすい制度にしていくとともに、両立支援に係るその他の制度も含めて、積極的な
情報発信により、継続的に普及・啓発等の促進策を講じる必要。全管理職職員には「イクボス宣言」の行動理念に基づき、両立支援に係る
制度 を利用する職員の応援や業務改善の推進等を積極的に行うことが必要
(2) 能力・実績に基づく人事管理の推進
定年延長等により職員の在職期間が長期にわたることが予測される中、職員の士気を向上させ、活力ある組織を構築する手段として、人事
評価制度を更に活用し、能力・実績に基づく人事管理の在り方について、継続的に検討していく必要
(3) コンプライアンスの推進
任命権者にあっては、管理監督者のリーダーシップの下、コンプライアンス推進体制の構築や意識の向上を図り、不祥事や事務処理ミスを
発生させない職場風土を形成していく必要。職員にあっては、自らの果たすべき役割を認識し、公正かつ公平に職務を遂行する必要
(4) 高齢期の雇用問題
定年の引上げ等について、国や他団体等の動向を注視する必要。公務における質の高い行政サービスを維持するため、再任用制度を引き続
き十分活用するとともに、高齢層の職員が持つ長年培った経験と能力を発揮できる職務や人員配置等、所要の環境整備を推進していく必要
参考
1 職員(行政職給料表適用者)の平均年間給与額
現行 | 6,299,000円 |
改定後 | 6,319,000円 |
増減 | 20,000円 |
(職員の平均年齢は39.1歳、平均経験年数は16.5年)
2億7千万円(教育職を含む全職員13,751人)
3 過去の給与勧告(給与月額、期末手当・勤勉手当の較差)
年 |
給与月額 | 期末手当・勤勉手当 | 平均年間 給与額の増減 |
||
---|---|---|---|---|---|
額 | 率 | 年間支給月数 | 較差月数 | ||
平成15年 | -4,898円 | -1.13% | 4.40月 | -0.25月 | -18.3万円 |
平成16年 | 据置き19円 | 0.00% | 据置き | 0.02月 | - |
平成17年 | -1,921円 | -0.45% | 4.45月 | 0.05月 | -1.0万円 |
平成18年 | -459円 | -0.11% | 据置き | -0.01月 | -0.8万円 |
平成19年 | 259円 | 0.06% | 4.50月 | 0.05月 | 2.6万円 |
平成20年 | 据置き46円 | 0.01% | 据置き | 0.02月 | - |
平成21年 | -791円 | -0.19% | 4.15月 | -0.35月 | -15.6万円 |
平成22年 | -1,179円 | -0.28% | 3.95月 | -0.20月 | -10.2万円 |
平成23年 | -1,213円 | -0.30% | 据置き | 0.02月 | -1.9万円 |
平成24年 | 据置き190円 | 0.05% | 据置き | 0.02月 | - |
平成25年 | 据置き-87円 | -0.02% | 据置き | 0.01月 | - |
平成26年 | 1,785円 | 0.45% | 4.10月 | 0.15月 | 8.5万円 |
平成27年 | 798円 | 0.20% | 4.20月 | 0.10月 | 5.2万円 |
平成28年 | 1,362円 | 0.35% | 4.30月 | 0.10月 | 5.9万円 |
平成29年 | 882円 | 0.22% | 4.40月 | 0.10月 | 5.2万円 |
(注釈)期末手当・勤勉手当の年間支給月数は勧告後の支給月数を、また、較差月数について、据置きの年は民間支給割合との差を、その他の年は引上げまたは引下げ勧告の月数を表す。
人事委員会事務局/任用調査課
電話番号:048-829-1778 ファックス:048-829-1963
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