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更新日付:2021年9月30日 / ページ番号:C084223
公務員は民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権が制約されており、その代償措置として、人事院や人事委員会による給与勧告の制度が設けられています。
給与勧告は、人事院と人事委員会の調査の結果により、公務員の給与水準と民間の給与水準を均衡させることを基本に、国や人事委員会のある自治体で行われています。
令和3年9月30日、さいたま市人事委員会は、さいたま市議会及びさいたま市長に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
・月例給は、民間給与との較差(-82円、-0.02%)が極めて小さいことから、改定なし
・特別給(期末手当・勤勉手当)を引下げ(4.45月分 → 4.30月分)
さいたま市人事委員会では、職種別民間給与実態調査を人事院(国の機関)、他の人事委員会(都道府県、政令市等の機関)と共同で実施し、民間従業員の給与を調査しました。
参考
人事院 令和3年職種別民間給与実態調査の実施について(PDF形式 126キロバイト)
具体的には、市内に所在する民間事業所のうち、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の465事業所を調査対象事業所とし、その中から層化無作為抽出法により抽出された120事業所について調査を実施しました。
(注)層化無作為抽出法とは、調査対象事業所を組織(本店・支店の別)、企業規模、産業によりグループ化(層化)し、各グループの中から標本を無作為に抽出する方法。
民間給与 | 399,782円 |
職員給与 | 399,864円 |
較差 | -82円(-0.02%) |
(注)
1.職員(保育士等を除く行政職給料表適用者)及び民間従業員ともに本年度の新卒の採用者は含まれていない
2.上記職員の平均年齢は40.5歳、平均経験年数は17.8年
参考
職員給与と民間給与の比較方法(PDF形式 126キロバイト)
民間支給割合 | 4.30月 |
職員支給月数 | 4.45月 |
差 | -0.15月 |
(1) 月例給
・給与月額は、公民較差が極めて小さく、適切な改定を行うには十分でないことから、改定なし
(2) 特別給
・民間の支給割合に見合うよう支給月数を引下げ改定(4.45月分→4.30月分)
・引下げ分については、人事院勧告の内容に準じて期末手当に反映
(3) 実施時期
・(2)について、令和3年12月期の支給に関する改定は条例の公布日から、令和4年6月期以降の支給に関する改定は令和4年4月1日から
実施
4 人事管理等に関する諸課題
(1) 健康で働き続けられる職場環境の整備
ア 長時間労働の是正
・業務の合理化・平準化はもとより、管理・監督職による適切なマネジメントや業務量に見合った人員配置等、組織全体としてあらゆる
取組を実施することが必要
・教育職員については、長時間労働の是正はもちろんのこと、職員の負担や多忙の要因を把握し、軽減を図っていくことが肝要
イ ワーク・ライフ・バランスの推進
・育児や介護と仕事との両立支援をより一層充実させるとともに、職員が制度を利用しやすい環境づくりを進めることが重要であり、
人事院が申出を行った育児休業の取得要件の緩和や不妊治療のための休暇の新設等についても検討することが必要
・新型コロナウイルス感染症への対応を契機として導入されたテレワークについて、実施状況を十分に検証し、ワーク・ライフ・バラン
スの推進に資するものとなるよう整備していくことが必要
ウ メンタルヘルス対策
・職員の健康管理及び公務能率維持の両面から、メンタルヘルス不調の発生や悪化を防止することが急務であり、実効性のある対策が
必要
・ストレスチェックの集団分析等により組織のストレス傾向を定期的に測定・分析する体制を整備し、リスク因子の早期発見と改善に
つなげていくことが重要
エ ハラスメント対策
・ハラスメントの未然防止のためには、全ての職員が当事者意識を持ち一丸となって取り組むことが肝要
・全ての職員を対象としてハラスメント防止のための研修を繰り返し行うほか、ハラスメントに関する相談等があった職場については、
速やかに状況を把握し、改善に向けた措置を講ずることが必要
(2) 能力・実績に基づく人事管理の推進
・人事評価結果を任用、給与、人材育成等により適正かつ有効に活用していくことができるよう、人事評価制度を定期的に検証し、公
平・適正な運用の確保に継続して取り組むことが必要
・定年の引上げによる職員構成の変化も踏まえた上で、昇任昇格運用の在り方も含め、組織活力を維持・向上するための適切な人事管
理について検討していくことが必要
(3) 定年の引上げ
・定年の引上げに伴う人事・給与制度の整備に当たっては、高齢層職員の経験等を最大限活用するという法改正の趣旨の具現化に留まら
ず、組織運営の活性化に向けた様々な工夫を織り込み、全ての職員が能力を最大限発揮できる制度としていくことが重要
・国や他団体の動向を注視しつつ、円滑な制度運営が図られるよう準備を着実に進めることが必要
(4) 市民からの信頼確保
内部統制制度を有効に機能させるとともに、職員に対して日常的・継続的に倫理観の醸成を行うなど、市民の市政に対する信頼の回復と
向上を図ることが必要
参考
1 職員(行政職給料表適用者)の平均年間給与額
現行 | 6,360,000円 |
改定後 | 6,301,000円 |
増減 | -59,000円 |
(職員の平均年齢は39.3歳、平均経験年数は16.7年)
-約8億8千万円(教育職を含む全職員14,570人)
3 過去の給与勧告(給与月額、期末手当・勤勉手当の較差)
年 |
給与月額 | 期末手当・勤勉手当 | 平均年間 給与額の増減 |
||
---|---|---|---|---|---|
額 | 率 | 年間支給月数 | 較差月数 | ||
平成15年 | -4,898円 | -1.13% | 4.40月 | -0.25月 | -18.3万円 |
平成16年 | 据置き19円 | 0.00% | 据置き | 0.02月 | - |
平成17年 | -1,921円 | -0.45% | 4.45月 | 0.05月 | -1.0万円 |
平成18年 | -459円 | -0.11% | 据置き | -0.01月 | -0.8万円 |
平成19年 | 259円 | 0.06% | 4.50月 | 0.05月 | 2.6万円 |
平成20年 | 据置き46円 | 0.01% | 据置き | 0.02月 | - |
平成21年 | -791円 | -0.19% | 4.15月 | -0.35月 | -15.6万円 |
平成22年 | -1,179円 | -0.28% | 3.95月 | -0.20月 | -10.2万円 |
平成23年 | -1,213円 | -0.30% | 据置き | 0.02月 | -1.9万円 |
平成24年 | 据置き190円 | 0.05% | 据置き | 0.02月 | - |
平成25年 | 据置き-87円 | -0.02% | 据置き | 0.01月 | - |
平成26年 | 1,785円 | 0.45% | 4.10月 | 0.15月 | 8.5万円 |
平成27年 | 798円 | 0.20% | 4.20月 | 0.10月 | 5.2万円 |
平成28年 | 1,362円 | 0.35% | 4.30月 | 0.10月 | 5.9万円 |
平成29年 | 882円 | 0.22% | 4.40月 | 0.10月 | 5.2万円 |
平成30年 | 据置き-64円 | -0.02% | 4.45月 | 0.05月 | 2.0万円 |
令和元年 | 据置き83円 | 0.02% | 4.50月 | 0.05月 | 2.0万円 |
令和2年 | 据置き-103円 | -0.03% | 4.45月 | -0.05月 | -2.0万円 |
(注)期末手当・勤勉手当の年間支給月数は勧告後の支給月数を、また、較差月数について、据置きの年は民間支給割合との差を、その他の年は引上げまたは引下げ勧告の月数を表す。
人事委員会事務局/任用調査課
電話番号:048-829-1778 ファックス:048-829-1963
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