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更新日付:2022年9月7日 / ページ番号:C091566

令和3年度さいたま市内部統制評価報告書について

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 地方自治法第150条第4項の規定に基づき令和3年度に係る内部統制の評価報告書を作成しましたので、同条第8項の規定に基づきその報告書を公表します。

1 内部統制の評価

(1)評価の対象とする事務及び組織
・事務:本市が行う全ての事務事業
・組織:本市の全ての組織

(2)評価対象期間及び評価基準日
・評価対象期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
・評価基準日 :令和4年3月31日

(3)評価方法
ア 全庁的な内部統制の評価
・全庁的な内部統制の取組等を総務省ガイドライン「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目」に基づき分類し、各評価項目に対応した有効な取組等が存在するか等を評価します。
イ 業務レベルの内部統制の評価
・各局区及び制度所管課において、リスク毎に策定した内部統制実施計画について自己評価を行い、内部統制評価部局に提出します。内部統制評価部局において自己評価を確認し、取りまとめを行います。
・独立的評価(日常的なモニタリングでは発見できないような組織運営上の問題がないかを別の視点から評価するもの)として、評価対象期間中に発生した事務処理ミス等の整理・検証その他必要な調査及び評価を行います。
・令和3年度内部統制評価報告書では、独立的評価として令和2年度に重大な不備とした生活保護費不正支出事案の検証を行い、再発防止策の策定その他の不備の是正が適切に図られていることを確認しました。

(4)内部統制の重大な不備
 内部統制の重大な不備とは、内部統制の不備のうち、事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は、適正に行われていないことにより、地方自治体・住民に対し大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性の高いものもしくは実際に生じさせたものをいい、内部統制について説明責任を果たす観点から、内部統制評価報告書に記載すべきものです。
 内部統制の重大な不備の有無の判断は、自己評価や独立的評価で認識した整備上、運用上の不備について、市民の被害額等の経済的な不利益、影響人数・信用失墜の程度などの社会的不利益に着目して、総合的に評価します。なお、この総合的評価は、内部統制評価部局である内部統制推進委員会幹事会の審議等を経て、市長が行うこととしています。

2 令和3年度内部統制評価結果の概要

(1)全庁的な内部統制の評価結果
 全庁的な内部統制の取組等を、総務省ガイドラインの評価項目ごとに分類、整理した結果、各評価項目に対応した有効な取組等が存在しており、それぞれの取組等について、整備上の不備といえるような欠陥はなく、適切に運用されていることを確認しました。したがって、全庁的な内部統制について、有効に整備及び運用されていると評価しました。

(2)業務レベルの内部統制の評価結果
ア 整備上の重大な不備
 局区及び制度所管課による自己評価が次のいずれかに該当するかを検討し、該当するものがないことを確認しました。
  ・統制環境(職場の風土)の各項目のいずれかが不十分であった。
  ・リスク対応策の内容を改善する必要があり、かつ、改善が未了である。
 その他、著しく不適切であり、大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性が高いものは認められなかったため、評価基準日において、内部統制の整備上の重大な不備はないものと判断しました。
イ 運用上の重大な不備
 評価対象期間中に覚知した事務処理ミス、定期監査等による指摘等のうち、経済的又は社会的な不利益に係る例示に当てはまるもの(11件)を抽出した上で、内部統制推進委員会幹事会の審議等により検討しました。
 これらについて、大きな経済的・社会的不利益を生じさせたものがあるかについて総合的に検討した結果、運用上の重大な不備に該当するものはありませんでした。
 その他、著しく不適切であり、大きな経済的・社会的不利益を生じさせた事案は認められなかったため、評価対象期間において、内部統制の運用上の重大な不備はないものと判断しました。

(3)不備の是正に関する事項
 上記のとおり、全庁的な内部統制及び業務レベルの内部統制に重大な不備はないと判断したため、不備の是正に関する事項として記載すべきものはありません。

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