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更新日付:2024年5月1日 / ページ番号:C098716

さいたま市感染症診査協議会

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設置目的

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号 、以下「感染症法」とする。)によるもの。

設置根拠

感染症法第24条及びさいたま市感染症診査協議会条例

(感染症の診査に関する協議会)
第二十四条 各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条において「感染症診査協議会」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所について一の感染症診査協議会を置くことができる。
3 感染症診査協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 都道府県知事の諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通知、第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び第二十条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。
 二 第十八条第六項及び第十九条第七項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。
4 感染症診査協議会は、委員三人以上で組織する。
5 委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。)、法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなければならない。
6 この法律に規定するもののほか、感染症診査協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

設置年月日

平成14年4月1日

委員名簿

感染症法第24条及びさいたま市感染症診査協議会条例により、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。)、法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者 、5人で構成する。
任期は令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。
なお、委員名は、さいたま市情報公開条例第7条第7号により、非公開とする。

会議開催の予定

原則毎週水曜日。
ただし、会議は、個人の健康状態等を診査するため、さいたま市情報公開条例第23条第2号により非公開とする。

会議の開催結果

開催月 開催結果
令和6年4月分 さいたま市感染症診査協議会開催結果4月分(PDF形式 62キロバイト)

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/感染症対策課 感染症対策係
電話番号:048-840-2204 ファックス:048-840-2230

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