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更新日付:2024年4月16日 / ページ番号:C097393

さいたま市女性相談支援員(会計年度任用職員)の登録

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女性相談支援員募集
男女共同参画相談室では、相談業務に関心のある方を女性相談支援員として随時募集しております。
女性相談支援員の採用にあたっては、事前登録制とし、女性相談支援員 の欠員が生じた場合に面接選考を行い、採用となります。

1 登録方法

「さいたま市女性相談支援員登録申込書」(指定様式)及び「さいたま市女性相談支援員小論文」を、男女共同参画相談室(あいぱれっと内)へ直接、郵送、またはメールで提出してください。


※小論文のテーマ:「困難な問題を抱える女性への支援に対する女性相談支援員の心構え 」(800文字以内任意のA4縦長用紙に横書き)
※「さいたま市女性相談支援員登録申込書」(指定様式)及び「さいたま市女性相談支援員小論文用紙」はこのページにおいてダウンロードできます。

提出先
〒330-0071
さいたま市浦和区上木崎4-4-10 あいぱれっと4階
男女共同参画相談室
メールの場合
danjo-kyodo-soudan@city.saitama.lg.jp
※お預かりした登録申込書は返却できませんのでご了承ください。
※女性相談支援員の任用は、あくまで欠員等の状況によるため、登録申込をいただいても任用されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2登録有効期間

登録有効期間は、令和7年3月31日までです。有効期間内に任用されない場合、登録申込書は所定の保存期間(3年)経過後に廃棄します。保存期間経過後も引き続き登録をご希望の方は、改めてお手続きください。

3応募資格

相談員は社会的信望があり、職務を行うに必要な熱意と識見を持ち心身ともに健康で、かつ、女性の権利擁護やジェンダー平等の視点を持ち、次に掲げる資格要件のいずれか1つを満たす者。
(1)社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師又は保健師のいずれかの資格を有する者
(2)学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、社会学、臨床心理学若しくは公衆衛生看護学を専修する学科又はこれに相当する過程を修めて卒業した者
(3)前各号には該当しないが、福祉に関する事務又は相談について相当の経験を有する者

4職務内容

女性が抱えている様々な悩みや問題(自分のこと、家庭のこと、職場のこと、DVなど)に電話、面接で対応し、相談内容に応じた必要な支援に関する情報提供及び関係機関へのつなぎ、その他自立支援に必要な業務を行います。

5勤務場所

・男女共同参画相談室(あいぱれっと内)勤務が基本となりますが、区役所等に勤務する場合もあります。

施 設 名 称

住 所

男女共同参画相談室

子ども家庭総合センター
(あいぱれっと)

浦和区上木崎4-4-10

子ども家庭総合センター4階

区役所等

浦和区役所相談室

浦和区常盤6-4-4

浦和区役所1階

中央区役所相談室

中央区下落合5-7-10
中央区役所2階

岩槻区役所相談室

岩槻区本町3-2-5

岩槻区役所(ワッツ東館)3階

6勤務条件

(1)勤務日
週4日または週5日
・男女共同参画相談室(あいぱれっと内)勤務は土、日曜日及び祝日も月2~3回勤務あり
・6ケ月経過後、希望により週4日から週5日への任用変更予定あり

(2)勤務時間
週4日/1日6時間勤務
週5日/週29時間勤務(6か月経過後、希望により週4日から週5日への任用変更予定あり)
・男女共同参画相談室勤務(交代制勤務)
【早番】午前10時00分から午後5時00分
【遅番】午後1時30分から午後8時30分 (遅番は月4~5回程度)
・区役所等勤務・・・午前10時00分から午後5時00分

(3)報酬
時給 1,310円
※土曜日、日曜日、祝日に勤務する場合は、割増した時給で支給

(4)手当等
休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当あり

(5)費用弁償
あり(通勤のために要した費用)

(6)社会保険
あり(健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入(年齢により該当しない場合もあります。)

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画相談室 
電話番号:048-711-5739 ファックス:048-711-8904

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