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更新日付:2021年3月12日 / ページ番号:C000860

さいたま市男女共同参画のまちづくり条例

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さいたま市男女共同参画のまちづくり条例(平成15年4月1日施行、一部10月1日施行)の全文です。

平成15年3月14日公布
さいたま市条例第38号

さいたま市男女共同参画のまちづくり条例

 さいたま市は、「私たちがつくり、共に生きるまち」を合い言葉に、性別にかかわりなく一人一人がお互いを認め合い、お互いを尊重しながら、個性と能力を十分に発揮し、共に参画できる男女共同参画社会の実現を目指している。
 しかしながら、今なお、性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会の制度や慣行は依然として残されており、就業の場における男女間格差、さまざまな分野における参画の不平等、さらに、出産期と子育て期における女性の労働力率の低下等、男女共同参画社会の実現のためには、解決しなければならない多くの課題がある。
 このような現状を見直すとともに、日本国憲法、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約及び男女共同参画社会基本法の理念を踏まえ、豊かで安心して生活することができる社会を築くためには、男女が対等な構成員としてお互いにその人権を尊重し、責任を分かち合うことができる男女共同参画社会の実現が重要である。
 ここに、男女共同参画社会の実現に向け、市、市民及び事業者が協働して、男女共同参画のまちづくりに取り組むことを決意し、豊かで活力あるさいたま市を築くため、この条例を制定する。

目的

第1条 この条例は、男女共同参画のまちづくりに関し、基本目標を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画のまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって豊かで活力ある地域社会の実現及びだれもが自分らしく生きられるまちづくりに寄与することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画のまちづくり 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。

基本目標

第3条 男女共同参画のまちづくりは、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けることがないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、女性に対する暴力等が根絶されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
2 男女共同参画のまちづくりに当たっては、性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会における制度又は慣行をなくすように努めるとともに、これらの制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されなければならない。
3 男女共同参画のまちづくりは、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行なわれなければならない。
4 男女共同参画のまちづくりは、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、就業、就学その他の社会生活における活動を行うことができるように配慮されることを旨として、行われなければならない。
5 男女共同参画のまちづくりは、男女が互いの性を理解し、妊娠、出産その他の性及び生殖に関する事項について自らの決定が尊重されること並びに生涯にわたり男女が健康な生活を営むことについて配慮されることを旨として、行われなければならない。
6 男女共同参画のまちづくりは、国際社会における取組と密接な関係があることを十分理解し、国際的協調の下に行われなければならない。

市の責務

第4条 市は、前条に定める基本目標(以下「基本目標」という。)にのっとり、男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 市は、男女共同参画のまちづくりの推進に当たり、市民及び事業者と連携し、協働して取り組むものとする。

市民の責務

第5条 市民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本目標にのっとり、積極的に男女共同参画のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

事業者の責務

第6条 事業者は、その事業活動に関し、基本目標にのっとり、男女共同参画のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

性別による権利侵害の禁止

第7条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。
2 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
3 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、女性に対する暴力を行ってはならない。

公衆に表示する情報に関する留意

第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。

基本的施策等

第9条 市は、男女共同参画のまちづくりを促進するため、次に掲げる施策等を行うものとする。
(1) あらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、市民及び事業者と協力し、積極的格差是正措置が講じられるよう努めること。
(2) 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合は、積極的格差是正措置を講ずることにより、男女の均衡を図るよう努めること。
(3) 男女共同参画のまちづくりに関する調査研究並びに情報の収集及び分析を行い、市民及び事業者に対する情報の提供を行うこと。
(4) 男女共同参画のまちづくりに関する市民及び事業者の理解を深めるために、広報活動の充実を図ること。
(5) 学校教育、家庭教育その他あらゆる分野の教育及び学習において、男女共同参画のまちづくりを推進するために必要な措置を講ずること。
(6) 男女共同参画のまちづくりの推進に資する人材を育成し、及び積極的な活用を図ること。
(7) 民間の団体が行う男女共同参画のまちづくりの推進に関する活動に役立つよう、情報の提供その他の必要な措置を講ずること。

基本計画

第10条 市長は、男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画のまちづくりに関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本計画を策定し、又は変更するときは、さいたま市男女共同参画推進協議会に諮問するものとする。
3 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

施策の推進体制の整備

第11条 市は、男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策を推進するために必要な体制を整備するものとする。

苦情の申出及び処理

第12条 市長は、市が実施する男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策又は男女共同参画のまちづくりの推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市内に住所を有する者又は在勤若しくは在学する者(以下「市民等」という。)からの申出を適切かつ迅速に処理するための委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。
2 市民等は、市が実施する男女共同参画のまちづくりの促進に関する施策又は男女共同参画のまちづくりの推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情がある場合は、苦情処理委員に申し出ることができる。
3 苦情処理委員は、前項の規定により苦情がある旨の申出があった場合においては、必要に応じて、前項の施策を実施する機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必要があると認めるときは、当該機関に是正その他の措置をとるよう勧告等を行うものとする。

年次報告

第13条 市長は、毎年、男女共同参画のまちづくりの推進状況及び男女共同参画のまちづくりの推進に関する施策の実施状況を明らかにする報告書を作成し、及び公表するものとする。

男女共同参画推進協議会

第14条 市長の諮問に応じ、男女共同参画のまちづくりの推進に関する事項を調査審議するため、さいたま市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員23人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 市民代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市職員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

委任

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

施行期日

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、平成15年10月1日から施行する。

さいたま市男女共同参画推進協議会条例の廃止

2 さいたま市男女共同参画推進協議会条例(平成13年さいたま市条例第290号)は、廃止する。

経過措置

3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前のさいたま市男女共同参画推進協議会条例第2条第2項の規定により委嘱し、又は任命されている委員は、第14条第3項の規定により委嘱し、又は任命された委員とみなす。

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市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画推進センター 
電話番号:048-643-5816 ファックス:048-643-5801

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