メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C072847

(令和2年5月22日記者発表)指定障害児通所支援事業者の行政処分について

このページを印刷する

児童福祉法第21条の5の24第1項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者に対し、
事業所の指定の効力停止処分を行いましたので、お知らせします。

詳細は添付ファイルをご覧ください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害政策課 事業所係
電話番号:048-829-1309 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム